日本帰国(入国)に必要な書類等ついて (追記-本記事は2021年12月の情報となっています。2022年4月28日追記を必ずご確認ください)

2022年4/28追記) これまでスリランカからの入国(帰国)する方は3日間の指定検疫所での待機が必要でしたが、4/29の午前0時以降に入国される方は、指定検疫所での待機は不要となりました(スリランカは「指定する国・地域」から解除となります)。
詳細は『Covid-19検疫手続で必要な書類や帰国後の待機について』をご参照ください(←タイトルをクリックすると該当記事にリンクします)

2022年2/24追記) 2022年3/1より、入国後の自宅等待機期間が変更となります。
ワクチンのブースター(3回目)接種の有無で、待機期間や待機場所が異なります。

2022年1/30追記) 1/31よりスリランカからの入国(帰国)する方は、入国日を0日として3日間の指定検疫所での待機が必要となりました。つまり指定検疫所(指定ホテルや指定施設)で3日間待機した後、残り4日の検疫期間を自宅等での待機となります。

2022年1/28追記) 1/29より入国後の自宅等待機、健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間が10日間から7日間に変更されます。
なお、この変更は既に入国済みで待機期間中の方に対しても適用されます。

2022年1/14追記) 1/15より入国後の自宅等待機、健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間が14日間から10日間に変更されます。
なお、この変更は既に入国済みの方に対しても適用されます。
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202112/31現在スリランカからの帰国(入国)は検疫所が確保する施設等での待機の対象国にはなっていません(追記 1/30より、スリランカも指定国となりました)ので自宅等での待機対象者向けの内容となっているほか、現在ワクチン接種者の待機期間の一部短縮も停止していますので、ワクチン接種証明書の提出の事項も省いています。なお、ワクチン接種者の待機期間の短縮については、以前記事にしています(→ワクチン接種証明書保持者』の日本入国(帰国)後の待機期間短縮について』ので、そちらをご参照ください。

【重要】内容や提出書類等についてはフォーマットの変更等がありますので、実際に日本への帰国(入国)予定の方は、必ず厚生労働省の『水際対策に係る新たな措置について』の最新版をご確認ください。

渡航前(搭乗前)の準備が必須なもの
❶ 出国前72時間以内の検査証明書
これが一番最重要といって間違いありません。
内容に不備があると入国できませんので、細心の注意が必要です。
日本政府指定のフォーマット(https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf)の利用が推奨されています。下記のQRコードもフォーマットにリンクしています。
こちらを印刷して,PCR検査を受ける医療機関に持参するようにしましょう。

日本指定のフォーマットへの記載を受け付けてもらえない場合でも、医療機関発行の証明書に必要項目(下記参照)が全て記載されていれば有効です。
日本指定のフォーマットに記載してもらった場合も、受け取った時点で記入漏れがないか必ず確認すると良いでしょう。
注意①:検体採取の有効時間は搭乗航空会社の規定も必ず確認
日本の入国時は、出国72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書が必要ですが、搭乗航空会社によっては、それより短い規定を設けているところもあります。その場合は短い規定時間に合わせる必要があります。
たとえばシンガポール航空の場合、搭乗の48時間以内のPCR検査の陰性証明書が必要です。
もし48時間以上72時間以内に採取した検体の陰性証明書の場合、日本の入国条件は満たしていますが、シンガポール航空の搭乗条件は満たしていないため搭乗ができません。

注意②:陰性証明書は日本政府指定のフォーマット以外に、病院(または検査所)のオリジナルの証明書ももらいましょう
日本政府指定のフォーマットは、あくまで日本のフォーマットです。英語も併記されているため、航空会社への搭乗証明にもできますが、航空会社によっては医療機関発行の証明書としているところや、QRコードがついた証明書を条件(または推奨)しているところもあるためです。
参考)左が日本政府指定のフォーマット、右が医療機関発行のQRコード付き証明書(各医療機関ならびに診療所によって形式は異なります)

❷ 質問票の回答とQRコードの取得
右記のリンク先(https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/)または下のQRコードのリンク先をホーム画面へ追加し、ホーム画面のアイコンから回答します。
質問票への記入内容は下記の5項目です。
回答方法は右記リンク(https://www.mhlw.go.jp/content/000783665.pdf)をご参照ください。
1. 入国者情報
2. 日本滞在情報
3. 流行地域滞在情報
4. 体調情報
5. フォローアップ
ホーム画面に保存すると、オフライン環境でも回答が入力できるため、航空機内でなどインターネットが繋がらない環境でも入力できます。
質問票への回答が終了するとQRコードが発行されます。
このQRコード画面をスクリーンショットで保存するか印刷して提示できる状態にしておく必要があります。
注意①:なるべく出国(搭乗)前に回答終了し、発行されるQRコードを保存しておく
この質問票の提出(QRコードの提示)は、日本入国(検疫)時に必要なものですが、航空会社によっては航空会社のチェックイン時に確認するところもあります(シンガポール航空など)。そのため搭乗前に回答を終了しQRコードを発行してくとチェックインがよりスムーズとなります。

❸ 必要なアプリの登録
出国前に下記のアプリをダウンロードしておく必要があります。
特に①の健康居所確認アプリ(MySOS)は入国(検疫)時に登録確認や動作確認がありますので、渡航(出国)前の準備が必須です。

可能であれば渡航前(搭乗前)に準備
(日本の到着空港でも記入用紙がもらえて記入可能です)
誓約書の印刷ならびに記入
下記誓約書のリンクはは1/28更新版です。誓約書内容は更新される可能性がありますので、必ず最新のものをお使いください。
右記リンク(https://www.mhlw.go.jp/content/000863645.pdf)の誓約書欄を印刷して、2枚目の氏名ならびに4枚目の誓約者氏名等に必要事項を記入

❺ 検疫法第 12 条の規定に基づく質問」の印刷ならびに記入
下記のリンクはは12/4更新版です。内容は更新される可能性がありますので、必ず最新のものをお使いください。
右記リンク(https://www.mhlw.go.jp/content/000863651.pdf)の「検疫法第 12 条の規定に基づく質問」を印刷して回答を記入

以上が2021年12/31時点の必要書類等です。最初に書きましたが、提出書類等についてはフォーマットの変更等がありますので、実際に日本への帰国(入国)予定の方は、必ず厚生労働省の『水際対策に係る新たな措置について』をご確認ください。

【Visit Japan Webについて】
海外からの入国(海外から帰国する日本人も含む)が、入国時に検疫・入国審査・税関申告の入国手続等を行えるウェブサービス[Visit Japan Web→https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login]が開始されています。
このオンラインサービス[Visit Japan Web]では、下記の手続きが可能です。
1. 電子化された検査証明書のアップロード
2. 入国時に必要な基本情報の入力
3. 入国審査で必要な情報の入力
4. 税関申告で必要な情報の入力
5. 登録された検査証明書の表示
6. 入国審査に必要な情報を提供するための二次元コードの表示
7. 税関申告に必要な情報を提供するための二次元コードの表示

利用には、新規アカウント(メールアドレスとパスワード登録)の作成が必要です。

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