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2024年4/17から8/2までは、外部委託となったIVS-GBSとVFS Globalによるサービスプロバイダを通じてのEーVISAのシステムになっていましたが、2024年9月27日より再開したオンラインのビザの申請システムは、外部委託(E-VISA)になる前の出入国管理局によるETA:電子渡航認証(https://eta.gov.lk)に戻っています。
スリランカ入国管理局は11月27日付けで、対象7か国(日本・中国・インド・インドネシア・ロシア・タイ・マレーシア国籍)のツーリストビザ(観光ビザ)を期間限定(2023年11月28日~2024年3月31日まで)で無償すると公式発表しました。
当初、10/23付けで観光大臣Harin Fernando氏のX(旧Twitter)にて「対象7か国のツーリストビザの期間限定無償化について、内閣承認が得られて即日発効となる」とツイートがあり、スリランカ観光開発局(SLTDA)のサイトにもその旨が掲載されていましたが、官報が発行されず施行がされないままでした。
しかし、冒頭の通り11月27日に入国管理局より公式発表され、11月28日からようやく適用となりました。
【ツーリスト(観光)ビザ取得条件】
▪パスポートの有効期限が入国日より6ヶ月以上あること
▪有効な帰国チケット(航空券)を持っていること.
▪滞在期間中の費用を負担できること
【ツーリスト(観光)ビザ対象者】
▪観光、休暇、周遊&リラクゼーション→ツーリスト(観光)ビザ
▪友人や親戚の訪問→ツーリスト(観光)ビザ
▪アーユルヴェーダ治療やヨガなどの医療治療→ツーリスト(観光)ビザ
※ツーリストビザでは、いかなる雇用やビジネス、商談、学業やメディア活動、政治活動に従事することはできません。
【ツーリストビザ申請費用無償化詳細】
●対象国籍:日本・中国・インド・インドネシア・ロシア・タイ・マレーシア
●適用期間:2023年11月28日~2024年3月31日(入国日)
●無償適用ビザ:ツーリストビザ(観光ビザ)30日間
●備考:到着日から30日以内(ビザの有効期限内)であれば、2回まで入国可能(入国後にスリランカ国外に出て、再入国1回まで可能)。
【注意事項】
❶ ビザ無償期間内(~2024年3/31)に有効期限が切れる場合は延長は不可(30日以上滞在したい場合は、一旦スリランカ国外に出る必要あり)。
無料ビザの有効期限(30日間)が2024年3/31以後(2024年4/1以降)に切れる場合は、延長申請可能(所定の費用※が掛かります)。⇒※延長料金は下記に記載
❷ 通常ETAは申請時に入力する入国日と関係なく、承認日(ETA APPROVAL NOTICE)から180日間有効ですが、オンライン申請時の入国日を無償期間内(~2024年3月31日)で取得していても、実際の入国日が2024年4月1日以降になる場合は、到着時にオンアライバルでビザ費用を支払う必要があります(オンアライバルビザの料金はUSD60)。
ビザ無償化が開始されてもビザが不要(免除)になるわけではなく、あくまで申請費用が免除(無料)となるだけなのでビザ申請手続きは必要となります。
申請は従来通り通り、ETAの申請ページか、スリランカ到着時のOn Arrivalカウンターでの手続きとなります。(※ETA: Electronic Travel Authorization/電子渡航認証)
追記)スリランカ政府は、2024年4月17日より新しい電子査証(e-VISA)システム運用を発表しました(新規E-VISAサイト→https://www.srilankaevisa.lk/)。これに伴いこれまでのETAの申請システムとは、申請サイトも画面も手順、申請内容も大幅に変更になっていますのでご注意ください。詳細は『【スリランカビザ】新システム運用開始(2024年4月17日~)』の記事をご参照ください。
内容に不備がある場合は申請は通りませんので、到着後のアライバル申請よりも、渡航前に申請されることをお勧めいたします。
ETA申請の入力後に確認欄が出てきます。この時ビザ申請費用免除(無料)期間に該当する場合は、下記のように申請費用が0ドルと表示されます(従来は50ドル)。
追記)スリランカ政府は、2024年4月17日より新しい電子査証(e-VISA)システム運用を発表しました(新規E-VISAサイト→https://www.srilankaevisa.lk/)。これに伴いこれまでのETAの申請システムとは、申請サイトも画面も手順、申請内容も大幅に変更になっていますのでご注意ください。詳細は『【スリランカビザ】新システム運用開始(2024年4月17日~)』の記事をご参照ください。
入力内容に誤りがないか、また金額が0ドルであることを確認したらそのままコンファーム(confirm)のボタンを押して手続きを進めてください。コンファーム以後は、通常クレジットカードの手続きに移行しますが、申請費用免除(無料)期間はこの手続きはありません。
↓無料期間のETA承認メール
📝案内のページは日本語ページでありますが、申請ページは英語となります。
追記)スリランカ政府は、2024年4月17日より新しい電子査証(e-VISA)システム運用を発表しました(新規E-VISAサイト→https://www.srilankaevisa.lk/)。これに伴いこれまでのETAの申請システムとは、申請サイトも画面も手順、申請内容も大幅に変更になっていますのでご注意ください。詳細は『【スリランカビザ】新システム運用開始(2024年4月17日~)』の記事をご参照ください。
追記)スリランカ政府は、2024年4月17日より新しい電子査証(e-VISA)システム運用を発表しました(新規E-VISAサイト→https://www.srilankaevisa.lk/)。これに伴いこれまでのETAの申請システムとは、申請サイトも画面も手順、申請内容も大幅に変更になっていますのでご注意ください。詳細は『【スリランカビザ】新システム運用開始(2024年4月17日~)』の記事をご参照ください。
🛂有効なビザがない状態でスリランカに滞在している場合、ビザ料金に加えて下記の通りのペナルティが課せられますのでご注意ください。
▪ビザの有効満了期間から7日未満の超過の場合:出国する空港または港にてビザ延長料金(USD100)を支払えば罰金の請求なくはなく出国可能
▪ビザの有効満了期間から7日以上14日未満の超過の場合:該当するビザ延長料金(USD100)に加えて罰金USD250が請求されます。
▪ビザの有効満了期間から14日以上超過の場合:該当する期間のビザ延長料金に加えて罰金USD550が請求されます。
参考【ツーリストビザ延長について】
追記)スリランカ政府は、2024年4月17日より新しい電子査証(e-VISA)システム運用を発表しました(新規E-VISAサイト→https://www.srilankaevisa.lk/)。これに伴いこれまでのETAの申請システムとは、申請サイトも画面も手順、申請内容も大幅に変更になっていますのでご注意ください。詳細は『【スリランカビザ】新システム運用開始(2024年4月17日~)』の記事をご参照ください。
【出入国管理局連絡先情報】
Department of Immigration and Emigration
住所:"Suhurupaya", Sri Subhuthipura Road, Battaramulla.
ホットライン(スリランカ国内からのみ):1962
代表電話番号: +94-11-5329000 (スリランカ国内からは011-5329000)
ファックス : +94-11-2885358(スリランカ国内からは011-2885358)
Eメール : controller@immigration.gov.lk
ウェブサイト: www.immigration.gov.lk
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