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1月, 2022の投稿を表示しています

1/29以降の必須COVID-19現地保険の加入手続きについて(※追記6/17以降は必須ではありません)

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6/27追記) スリランカ観光開発局(SLTDA)は 6/23付けで「ツーリストビザ(観光ビザ)」で入国する方のためのガイドラインの一部改訂を発表 しました。最新の渡航ガイドラインは、下記の記事をご覧ください (↓タイトルをクリックすると該当記事にリンクします) 。 『 ツーリストビザ(観光ビザ)での渡航ガイドライン (2022年6/23改正)とスリランカ観光渡航について 』 6/19追記) これまで外国人パスポート(スリランカ国籍以外)の旅行者は、スリランカ入国条件として、Covid-19(新型コロナウイルス感染症)保険の加入が義務づけられていましたが、 6/17付けで解除となりましたので、以後 スリランカ入国に際しCovid-19保険加入は必須ではなくなりました(任意加入※) ※下記の保険会社( https://portal.pionline.lk/covidinsurance/ )にて引き続き任意加入可能です(USD12)。 4/22追記) スリランカ観光開発局(SLTDA)は4/21付けで「ツーリストビザ(観光ビザ)」で入国する人のためのガイドラインの改訂を発表しましたので→『[スリランカ入国] ツーリストビザ(観光ビザ)での渡航ガイドライン (2022年4/20~)』をご覧ください。 3/3追記) スリランカ観光開発局(SLTDA)は3/3付けで「ツーリストビザ(観光ビザ)」で入国する人のためのガイドラインの改訂を発表しました。 ガイドラインの改訂版の内容については 『ツーリストビザ(観光ビザ)での渡航ガイドライン (2022年3/1~)』 をご参照ください。 2/3追記)  スリランカ民間航空局(CAASL)通達によると、保険加入は渡航前に本文記載のwebサイトのほかに、 スリランカ到着時に空港で加入も可能 です(渡航前取得推奨)。 つまりCOVID-19現地保険は飛行機に搭乗する際には必要ありませんが、スリランカに到着後、最低USD50,000補償のCOVID-19保険に加入していない場合、空港で保険に加入する必要があります。 ----------------- 1/29付けの改訂ガイドラインより、 COVID-19保険の加入のサイトが以前のSLTDAの専用サイトから、保険会社(Peaple's Insurance)の専用サイトに代わってい

[日本入国(帰国)] スリランカから日本入国(帰国)後の指定宿泊施設での待機について

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10/11追記) 10/11日本入国より、入国後の検疫が緩和になりました。詳細は『 【スリランカ入国】【日本帰国(入国)】新型コロナウイルス感染症最新版(2022年10月11日以降) 』をご参照ください (←タイトルをクリックすると、該当記事にリンクします) ーーーーーーーーーーーーーーーーー 2022年4/28追記)   これまでスリランカからの入国(帰国)する方は 3日間の指定検疫所での待機が必要でしたが、 4/29の午前0時 以降に入国される方は、指定検疫所での待機は不要となりました (スリランカは「指定する国・地域」から解除となります)。 2/24追記)  2022年3/1より、入国後の自宅等待機期間が変更 となります。 ワクチンのブースター(3回目)接種の有無で、待機期間や待機場所が異なります ので、詳細は『   日本帰国後の待機期間の短縮と、ワクチン3回目(ブースター)接種者の免除について 』をご参照ください (←タイトルをクリックすると該当記事にリンクします) ーーーーーーーーーーーーー 1/29より、日本に入国(帰国)する全ての方について、 入国後の自宅等待機、健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間が7日間 ※ に短縮 となりました。この措置は既に入国済みで待機中の方に対しても適用されます。 ( ※ ただし、空港検疫で陽性となった方がゲノム解析の結果、オミクロン株以外(デルタ株等)の陽性者と判明した場合、機内濃厚接触者の方は濃厚接触者としての待機期間が14日間になることがあります) 日本政府は水際対策措置として 『外国人の新規入国を全世界を対象に停止』『日本国の指定する国・地域から来られる方に対しての宿泊施設での待機 』 を定めています。 その 日本国の指定する国 に 1/31の0時よりスリランカが加わります 。 つまり 1/31以降、スリランカから日本に帰国(入国)する方は、検疫所が確保する指定宿泊所(ホテルや施設)で3日間待機となります 。宿泊施設退所後は、入国後7日間まで(つまり残り4日間)は自宅などで待機となります。 [ 検疫所が確保する施設(基本的にホテル)で3日間の待機の際の日本到着後の流れ ] ①到着日 ※ 到着(入国日)日は待機日にカウントされません 日本到着(成田空港等) ↓ PCR検査証明書や問診票、誓約書等の提出やア

ツーリストビザでの渡航ガイドライン(2022年1/29〜2022年2/28)

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6/27追記) スリランカ観光開発局(SLTDA)は 6/23付けで「ツーリストビザ(観光ビザ)」で入国する方のためのガイドラインの一部改訂を発表 しました。最新の渡航ガイドラインは、下記の記事をご覧ください (↓タイトルをクリックすると該当記事にリンクします) 。 『 ツーリストビザ(観光ビザ)での渡航ガイドライン (2022年6/23改正)とスリランカ観光渡航について 』 4/22追記) スリランカ観光開発局(SLTDA)は4/21付けで「ツーリストビザ(観光ビザ)」で入国する人のためのガイドラインの改訂を発表しましたので→『[スリランカ入国] ツーリストビザ(観光ビザ)での渡航ガイドライン (2022年4/20~)』をご覧ください。 3/3追記) スリランカ観光開発局(SLTDA)は3/3付けで「ツーリストビザ(観光ビザ)」で入国する人のためのガイドラインの改訂を発表しました。 ガイドラインの改訂版の内容については『ツーリストビザ(観光ビザ)での渡航ガイドライン (2022年3/1~)』をご参照ください。 2/27追記)  2022年3/1 のスリランカ到着より、 ワクチン完全接種者 は渡航前72時間以内のPCR検査または48時間以内の抗原検査(RAT)のいずれも不要 となりました。 (⚠️ただし、利用航空会社が搭乗前の検査を搭乗条件に定めている場合は、その条件に従う必要があります) 2/9追記)  スリランカ民間航空局(CAASL)によると、 空港到着時ETA発行(オンアライバルビザ)の発給が可能 になったことを通知しました。しかし、 渡航前にオンラインによるETAの取得が望ましい ともかかれていますのでご留意ください。 (オンアライバルビザ発給除外国:アフガニスタン、パキスタン、シリア、ナイジェリア、ガーナ、コートジボワール、カメルーン、ミャンマー、ネパール) 2/3追記)  スリランカ民間航空局(CAASL)通達によると、 COVID-19現地保険 の加入は渡航前に本文記載のwebサイトのほかに、 スリランカ到着時に空港で加入も可能 です。 つまりCOVID-19現地保険は飛行機に搭乗する際には必要ありませんが、スリランカに到着後、最低USD50,000補償のCOVID-19保険に加入していない場合、空港で保険に加入する必要があります。 -------

[スリランカ] ホテルでの利用可能通貨について

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スリランカ中央銀行は、 2022年1月21日付けの臨時官報(第2263/41号) で、 スリランカ観光開発局(SLTDA)登録認可のホテルは、スリランカ国外に居住する者からの支払いを外国為替でのみ受け付ける ことを義務付けると発表しました。 この規則は、官報発行日である2022年1月21日より有効となっています。 本規則の発行により、 海外旅行者などのスリランカ国外の居住者 がSLTDA(スリランカ観光開発局)認可のホテルを利用する場合、 ホテルでの支払いは基本的に外国通貨(USD,日本円(JPY) ※ など)となっています 。 ※ ホテルによっては 日本円(JPY) の取り扱いがない場合もあります。 スリランカルピーでの支払の場合 、 認可銀行または公認両替商を通じて換金されたことを証明するもの( 換金レシート など 両替を証明するものの原本 )の提出が必要 となりますのでご注意ください。     

[日本入国(帰国)] 14日間※の待機と健康居所確認アプリ(MySOS)について (※3/1からは待機なしまたは最短3日間)

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10/11追記) 10/11日本入国より、入国後の検疫が緩和になりました。詳細は『 【スリランカ入国】【日本帰国(入国)】新型コロナウイルス感染症最新版(2022年10月11日以降) 』をご参照ください (←タイトルをクリックすると、該当記事にリンクします) ーーーーーーーーーーーーーーーーー 2022年4/28追記)   これまでスリランカからの入国(帰国)する方は 3日間の指定検疫所での待機が必要でしたが、 4/29の午前0時 以降に入国される方は、指定検疫所での待機は不要となりました (スリランカは「指定する国・地域」から解除となります)。 2/24追記)  2022年3/1より、入国後の自宅等待機期間が変更 となります。 ワクチンのブースター(3回目)接種の有無で、待機期間や待機場所が異なります ので、詳細は『   日本帰国後の待機期間の短縮と、ワクチン3回目(ブースター)接種者の免除について 』をご参照ください (←タイトルをクリックすると該当記事にリンクします) 1/30追記)   1/31よりスリランカからの入国(帰国)する方は、入国日を0日として 3日間の指定検疫所での待機が必要となりました。 つまり指定検疫所(指定ホテルや指定施設)で3日間待機した後、残り4日の検疫期間を自宅等での待機となります。 1/28追記)   1/29より入国後の 自宅等待機、健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間 が10日間から 7日間 に変更されます 。 なお、この変更は既に入国済みで待機期間中の方に対しても適用されます。 1/14追記) 1/15より入国後の 自宅等待機、健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間 が14日間から 10日間に変更されます 。 なお、この変更は既に入国済みで待機期間中の方に対しても適用されます。 ------------- 海外からの日本入国(帰国)の際に必要な書類については、『 日本帰国(入国)に必要な書類等ついて 』 (←記事名をクリックすると該当記事にリンクします) に記載しましましたが、   14日間 ※ の待機期間、どのような通知が来るのかなど知りたい方もいるかもしれませんので、今回は 自宅待機期間の居場所確認等について 。 ※1/14追記) 1/15より 10日間 に変更 ※1/28追記) 1/29より 7日間

[スリランカ] COVID-19現地必須加入保険について(※追記ー6/17以降は必須でなくなりました)

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6/27追記) スリランカ観光開発局(SLTDA)は 6/23付けで「ツーリストビザ(観光ビザ)」で入国する方のためのガイドラインの一部改訂を発表 しました。最新の渡航ガイドラインは、下記の記事をご覧ください (↓タイトルをクリックすると該当記事にリンクします) 。 『 ツーリストビザ(観光ビザ)での渡航ガイドライン (2022年6/23改正)とスリランカ観光渡航について 』 6/19追記) これまで外国人パスポート(スリランカ国籍以外)の旅行者はCovid-19(新型コロナウイルス感染症)保険の加入が義務づけられていましたが、 6/17付けで解除 となりました。 2/3追記) スリランカ民間航空局(CAASL)通達によると、保険加入は渡航前に本文記載のwebサイトのほかに、 スリランカ到着時に空港で加入も可能 です。 つまりCOVID-19現地保険は飛行機に搭乗する際には必要ありませんが、スリランカに到着後、最低USD50,000補償のCOVID-19保険に加入していない場合、空港で保険に加入する必要があります。 ------------ 1/30追記) 1/29付けのSLTDA(スリランカ観光開発局)発行の改訂ガイドラインでは、COVID-19保険の 加入アドレスが、保険会社(Peaple's Insurance)の専用サイトに代わっています 。そのため、 加入のための手続き内容は、1/29以降は 本文とは異なります 。 詳細は『 1/29以降の必須COVID-19現地保険の加入手続きについて 』をご参照ください。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ツーリストビザでのスリランカ渡航において、渡航ガイドラインについてはすでに『 ツーリストビザでの渡航ガイドライン(2021年12/14〜) 』 (←クリックすると該当記事にリンクします ) に記事にしていますが、今回は 加入必須の COVID-19現地保険 について。 この保険は以前は、 ワクチン完全接種者は任意加入でしたが、2022年1月1日より加入必須となりました。つまり ツーリスビザ渡航者全員が必須加入対象(お子様も加入が必要です) となります。 また、レジデンスビザ並びにスリランカ国籍の方でも観光局を介する手配(Safe&Secureレベル1ホテルの利用)