スリランカ ビザ料金改定(2021年8月28日~)
2022年11/27追記) 2022年1 2/1よりビザ料金が改定(値上げ)となります。詳細は 『 ツーリストビザ(観光ビザ)12月より値上げ(料金改定)となります 』 (←クリックすると該当記事にリンクします) の記事をご覧ください。 2022年2/9追記) スリランカ民間航空局(CAASL)によると、 空港到着時ETA発行(オンアライバルビザ)の発給が可能(発給除外国あり) になったことを通知しました。しかし、 渡航前にオンラインによるETAの取得を推奨 されてますのでご留意ください。 ・・・・ スリランカ出入国管理局は、8/18日の臨時官報(第2241/37号)で、ビザ料金の改定を発表しました。この改定料金は2021年8/28より適用となっています。 【ツーリスト(観光)ビザ取得条件】 ▪ パスポートの有効期限が入国日より6ヶ月以上あること ▪ 有効な帰国チケット(航空券)を持っていること. ▪ 滞在期間中の費用を負担できること 【ツーリスト(観光)ビザ対象者】 ▪ 観光、休暇、周遊&リラクゼーション → ツーリスト(観光)ビザ ▪ 友人や親戚の訪問 → ツーリスト(観光)ビザ ▪ アーユルヴェーダ治療やヨガなどの医療治療 → ツーリスト(観光)ビザ ※ 以下の目的に当てはまる場合は、 ビジネスビザ の申請が必要 ですのでご注意ください。 ▪ ビジネス会議や交渉への参加 → ビジネスビザ ▪ 会議、ワークショップ、セミナー → ビジネスビザ ▪ 研修 → ビジネスビザ ▪ アート、音楽、ダンスイベントへの参加 → ビジネスビザ ▪ シンポジウムへの参加 → ビジネスビザ ▪ 宗教イベントへの参加 → ビジネスビザ ツーリストビザの場合、最初の 30日間(有効期間中2回まで入国可能) は以前と変更ありませんが、 最大270日間の滞在が可能 となりました(以前は延長申請で最大180日)。 つまり ツーリストビザで最大9カ月 も 滞在することができる のです。 とはいえ、一度に270日間のビザを申請できるわけではありません。 渡航前にETA(電子渡航認証 https://eta.gov.lk )で申請できるのは最初の30日間まで となります。 それ以降は渡航後に手続きが必要 となります。 つまり 180〜270日間滞在する場合は、35+100+150+200で