日本帰国(入国)に必要な書類等ついて (追記-本記事は2021年12月の情報となっています。2022年4月28日追記を必ずご確認ください)
2 022年4/28追記) これまでスリランカからの入国(帰国)する方は 3日間の指定検疫所での待機が必要でしたが、 4/29の午前0時 以降に入国される方は、指定検疫所での待機は不要となりました (スリランカは「指定する国・地域」から解除となります)。 詳細は『 Covid-19検疫手続で必要な書類や帰国後の待機について 』をご参照ください (←タイトルをクリックすると該当記事にリンクします) 2022年2/24追記) 2022年3/1より、入国後の自宅等待機期間が変更 となります。 ワクチンのブースター(3回目)接種の有無で、待機期間や待機場所が異なります。 2022年1/30追記) 1/31よりスリランカからの入国(帰国)する方は、入国日を0日として 3日間の指定検疫所での待機が必要となりました。 つまり指定検疫所(指定ホテルや指定施設)で3日間待機した後、残り4日の検疫期間を自宅等での待機となります。 2022年1/28追記) 1/29より入国後の 自宅等待機、健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間が10日間から7日間に変更されます。 なお、この変更は既に入国済みで待機期間中の方に対しても適用されます。 2022年1/14追記) 1/15より入国後の自宅等待機、健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間が14日間から10日間に変更されます。 なお、この変更は既に入国済みの方に対しても適用されます。 ------------- 2021 年 12/31 現在スリランカからの帰国(入国)は検疫所が確保する施設等での待機の対象国にはなっていません ( 追記 1/30より、 スリランカも指定国 となりました) ので自宅等での待機対象者向けの内容となっているほか、 現在ワクチン接種者の待機期間の一部短縮も停止 していますので、ワクチン接種証明書の提出の事項も省いています。なお、ワクチン接種者の待機期間の短縮については、以前記事にしています(→ 『 ワクチン接種証明書保持者』の日本入国(帰国)後の待機期間短縮について 』ので、そちらをご参照ください。 【重要】 内容や提出書類等についてはフォーマットの変更等がありますので、 実際に日本への帰国(入国)予定の方は、必ず厚生労働省の『 水際対策に係る新たな措置について 』の最新版をご確認くだ