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2022年3/12追記) ドローンの使用許可申請がオンラインでできるようになりました。
オンライン申請サイトは下記となります。
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今日、テレビや雑誌など多くの画像、映像でドローンでとったと思われるものを多く見かけるようになりました。
上空からの撮影など普段見られない角度から見られたり、人が入れない場所からの映像が見られたり、ドローンによる撮影はとても魅力的です。
手頃な価格帯のドローンも増え、一般の方でもドローンを持っている方も多くなってきました。
スリランカの旅行で、ドローンを使用したいという方もいるでしょう。
🔗『Amazon/ドローン一覧』
ここからは、スリランカでドローンを撮影する場合の許可申請について簡単に説明します。
許可申請の流れについては、CAASLのドローンのページを簡単に要約していたものですので、実際にドローンの撮影をされる方は、【CAASL-[Drones]】(←クリックするとリンク先のページが開きます)で詳細を必ずご確認ください。
2022年3/12追記) ドローンの使用許可申請がオンラインでできるようになりました。
オンライン申請サイトは下記となります。
【スリランカでドローンを使用する場合の許可申請の流れ】
❶ 使用ドローンの登録
[CAA/AU/015]フォーム(←書式番号をクリックするとフォームが開きます)に必要事項を記入し、drone@caa.lk にメール送付。
※カテゴリーは質量(MTOM)によって分類されています。
1. カテゴリD=200g未満
2. カテゴリC=200g以上1kg未満
3. カテゴリB=1kg以上25kg未満
4. カテゴリA=25kg以上のもの
1. カテゴリD=200g未満
2. カテゴリC=200g以上1kg未満
3. カテゴリB=1kg以上25kg未満
4. カテゴリA=25kg以上のもの
※ドローンの重量が200g未満で、カメラなどのデータ取得ツールが搭載されていない場合は、CAASLへの登録は必要ありません。
※CAASL登録済みのドローンが使えなくなった場合は、[CAA/AU/012]フォーム(←書式番号をクリックするとフォームが開きます)に記入しdrone@caa.lk にメール送付して登録を解除する必要があります。
❷ ドローン飛行許可の申請
※❶の行程で使用ドローンの登録が完了してからの申請となります。❷-1 防衛庁長官からSecurity Clearanceを取得
ドローン操作予定日の5日前までに、OCDS(Office of the Chief of Defence Staff)宛に、所定のサンプルレター(https://www.caa.lk/images/drone_operation_information/OCDS_sample_letter_-_2020.DOCX)(←クリックするとサンプルレターフォームが開きます)をocds.drone@gmail.comにメール送信。
❷-2 他の関係当局からの承認を取得
❷-1と並行して、ドローン使用予定の場所を管轄する各地方自治体から「NO OBJECTIONレター(同意書)」を取得。
例1)考古学遺跡の場所でドローン操作を行う場合は、考古学局(Department of Archeology)から「NO OBJECTIONレター(同意書)」を取得。
例2) 森林保護区、国立公園や自然保護区などの保護地域でドローン操作を行うの場合、
野生生物局(Department of Wild Life)または森林局(Department of Forest)から「NO OBJECTIONレター(同意書)」を取得。
❸ CAASLに使用承認申請
ドローン操作予定日の2営業日前までに、OCDSレターならびに保険加入証(少なくとも第三者の損害をカバーするもの)を添えて、[CAA/AU/016]フォーム(←書式番号をクリックするとフォームが開きます)からdrone@caa.lk(ccでcaiuas@caa.lkにも送付) にメール送付して承認を得る。※撮影場所が制限区域や禁止区域にあたる場合は、[CAA/AU/016]フォーム(←書式番号をクリックするとフォームが開きます)と一緒に撮影場所のGPS座標を送付。
(参照)制限/禁止区域マップ
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=185e473d7c144d249b037a47fcb7bc2f(考古学エリア)
❹ CAASLに許可料の支払い
支払いはCAALに出向くか、オンラインで行うことができます。オンライン支払の場合、利用手数料として支払い総額の3%追加でかかります。
[CAA/AU/016]フォーム(←書式番号をクリックするとフォームが開きます)から記入時に希望の支払い方法の明記が必要です。
承認許可証を発行する前にCAASL支払いの詳細をについてのEメールが送信されます。
支払いが完了したら、CAASLで承認書を受け取ることができます。
CAASLの承認書をもってドローンの許可申請は終了です。
申請が通った(承認が下りた)場所ならびに日付のみ有効となります。
【スリランカにおけるドローン操作のルール】
- CAASLが発行しているドローンの使用ルール(https://www.caa.lk/images/drone_operation_information/SLCA_IS053_1st_Edition_Rev02_10JAN2017.pdf)を厳守すること。
- ドローン使用の際には、第三者の怪我や損害をカバーする保険に加入すること。
- 使用前には必ずドローンを点検し、CAASL承認書に記載されている条件を確認すること。
- 製造者の承認がない限り、ドローンに変更を加えないこと。
- メーカーの説明書に記載されている性能制限の範囲内でドローンを操作すること。
- ドローンを操作する場所に慣れておくこと。
- ドローン操作前に、CAASLによって定義された飛行エリアの制限を確認ならびに遵守すること。
- 空港、ヘリポート、公共の安全に関わる場所、緊急対応活動が行われている場所の近くではドローン操作しないこと。
- 影響を受けやすい場所や保護されている場所(刑務所、軍事基地、発電所など)の上空を飛行させないこと。
- 操作前に気象条件を確認すること。
- ドローンで荷物を運んだり、物を落としたりするのは厳禁。
- 常にドローンが視界に入る範囲で操作すること。
- ドローンと人、動物、他の航空機との間に安全な距離を保ち、人や人の集まりの上空を飛行しない。
- 許可なく人の写真、ビデオ、音声を撮影しないこと。人々のプライバシー、市民権、第三者の市民的自由を侵さないこと。
- 使用ドローンにより、人に重傷を負わせたり、死亡させたりするような事故や、有人航空機に影響を与えるような事故に巻き込まれた場合は、直ちに地元の警察やCAASLに知らせること。また[CAA/AU/017]フォーム(←書式番号をクリックするとフォームが開きます)、(Mandatory Occurrence Report)で報告すること。
以上となります。
そのほか、CAASLのサイトには頻出Q&Aをまとめたページもありますので、こちらもご参照ください。
【ドローン操作における頻出Q&A集】
上記のように、スリランカにおいてドローンの使用には関係各所への事前の申請並びに承認、そして使用においても様々な注意事項があります。
特にスリランカには遺跡や、野生動物ならびに森林保護区、軍事施設などが多くありますので、正式な手続きをしてガイドラインに則ってドローン撮影をお楽しみください。
無許可で撮影をしている場合、拘束ならびに場所や撮影内容によっては逮捕される恐れがありますので十分にご注意ください。
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