「ランカフル カターワ」 はスリランカ専門ブログです。 元JICA海外協力隊員・元旅行会社駐在員の経験をもとに、スリランカ旅行の準備から観光、ホテル、世界遺産、ジェフリー・バワ建築、グルメ、歴史、文化について現地取材と写真を交えて紹介しています。 当サイトで公開している記事を下記のカテゴリ別にまとめました。 ❶ 旅行準備 ❷ 観光 ❸ ホテル情報 ❹ 自然・動物 ❺ ジェフリー・バワ ❻ グルメ・食文化 ❼ お土産・買い物 ❽ イベント・祭り ❾ 歴史・文化 ❿ スポーツ・芸術 ⓫ 現地(スリランカ)情報 ⓬ 料理/レシピ 初めてのスリランカ旅行を計画している方から、リピーターや建築・文化に興味のある方まで、目的に合わせて記事を探していただけます。 記事のタイトルをクリックすると該当記事にジャンプします。 【旅行準備】 スリランカ旅行を計画中の方へ。ビザ(ETA)の取得方法、入国カード、航空券情報、列車予約、空港到着後の流れなど、出発前に知っておきたい実用情報をまとめています。初めてのスリランカ旅行でも安心して準備できるよう、最新情報をわかりやすく紹介しています 【スリランカ航空】成田-コロンボ直行便ガイド|運航スケジュール・泊数・ETA・オンラインチェックイン (2026年7月5日投稿) 冬期のスリランカ旅行、宿泊計画のアドバイス (2025年11月1日投稿) ビザ・観光などお役立ち記事 (2025年7月27日投稿記事) ETA申請マニュアル(2025年版) (2025年5月8日投稿記事) スリランカ列車、オンライン購入マニュアル (2024年4月4日投稿記事) [スリランカ入国]入国カード(Arrival Card)が、オンラインで申請・提出可能になりました ( 2023年1月2日投稿記事) スリランカでドローン撮影 ( 2021年12月2日投稿記事) 【こんなことができる‼】スリランカ弾丸1泊旅行 (2019年6月5日投稿) 【現地(スリランカ)情報】 【2027年版】スリランカの祝日・祝祭日一覧(ポヤデー・主なお祭り )(2026年7月1日投稿記事) 空港からコロンボまで、A/C付きバス(高速道利用)がLKR290!! (2025年6月19日投稿記事) 2026年祝祭日一覧と行事について (2025年6月15日投稿記事) スリランカ大統領選挙投票...
2026年7/23追記)在スリランカ日本国大使館より下記注意喚起が出ています。
●スリランカ移民局は、電子渡航認証(ETA:Electric Travel Authorization)の登録をせずにスリランカに到着する外国人が相当数発生しており、入国審査場が混雑している事態を受け、各航空会社に対して、乗客のETAの登録状況を確認した上で搭乗を許可するよう要請しています。
●スリランカに渡航される場合、航空機搭乗のためのチェックイン前までに、御自身のETAの登録が完了していることを御確認ください。ETAの登録が確認できない場合、各航空会社の判断により搭乗を拒否される可能性があります。
スリランカの観光渡航において現在、日本を含む対象10か国は、30日間有効のツーリストビザの申請費用が免除(無料)となっています。しかし、ビザが不要(免除)になるわけではなく、あくまで申請費用が免除(無料)となるだけなのでビザ(ETA:電子渡航認証)は必須となります(※トランジットで入国する場合も)。

ETAの申請方法については以前の記事にも載せていますが、投稿当時から変わった部分もあるため、2025年版として現在の手続き方法について掲載します。
なお、以前はスリランカ入国の際にアライバルカード(入国カード)の提出が必要でしたが、2025年5月以降オンライン申請も含めてアライバルカードの提出は不要となっています。
【注意】この記事は参考として載せているもので、この内容に沿っての申請の不備については一切責任を負うものではありませんので、必ずご自身で申請項目をよく読んで必要事項を入力してください。
【ツーリスト(観光)ビザ取得条件】
▪パスポートの有効期限が入国日より6ヶ月以上あること
▪有効な帰国チケット(航空券)を持っていること.
▪滞在期間中の費用を負担できること
【ツーリスト(観光)ビザ対象者】
▪観光、休暇、周遊&リラクゼーション→ツーリスト(観光)ビザ
▪友人や親戚の訪問→ツーリスト(観光)ビザ
▪アーユルヴェーダ治療やヨガなどの医療治療→ツーリスト(観光)ビザ
※ツーリストビザでの滞在期間中は、有償/無償を問わずいかなる雇用(自営業含む)やビジネスに従事することはできません。
※以下の目的に当てはまる場合は、ビジネスビザの申請が必要ですのでご注意ください。
▪ビジネス会議や交渉への参加→ビジネスビザ
▪研修→ビジネスビザ
1.ETA申請ページ(🔗eta.gov.lk)
入力画面までは、日本語も選択可能ですが、申請ページは英語となります。
[日本語]を選択
↓[適応]を選択

↓
[申請者本人によって]を選択
↓
文書内の[適応]を選択
↓
2.規約条件への同意の確認
【ご注意‼】ここからは英語での作業になります。ウェブページ全体の自動翻訳機能で日本語表示にしている場合、入力エラーとなりますので、必ずオリジナルの英語表記に戻して入力手続きをしてください。
規約条件画面が開きます。
↓全ての内容をよく読み、条件に同意できる場合は[I Agree]を選択。
※[I do not agree/同意しない]場合は、申請はできません。
↓
OKをクリックすると、申請完了の画面となります。申請受領通知はEメールで送信されますが、万が一メールアドレスの入力を間違えていた場合のために、下部の[Click Here to Print This Receipt]をクリックして保存しておくことをお勧めします。
申請が完了すると、入力したEメールアドレス宛に上記と同じETA申請受理(ETA Acknowledgment)の通知が届きます。
3.申請ビザの種類の選択
各種情報を入力していきます。
ここでは、観光渡航者として、ツ―リストビザ(観光ビザ)の申請の場合の手順を示します。
誤入力を避けるためか、生年月日とパスポート番号は2回入力となります。
追記)現在、ETAで申請できる日数は30日間のみです(延長は入国後に🔗オンラインまたは出入国管理局で申請できます)。
※スリランカへ到着日(Intended Arrival Date)について
ETAは発行日から180日間有効となります。上記の入力フォームに入力したスリランカ到着予定日(Intended Arrival Date)以外でも、有効期間(承認メールに記載)であれば入国が可能ですので、旅行が前倒しまたは延期となった際も有効期限内であればETAを再取得する必要はありません。
内容に誤りがない場合は[Confirm]を選択。
内容に誤りがある場合は[Change]を選択して入力画面に戻り内容を訂正。
↓ETA申請の入力後に確認欄が出てきます。この時ビザ申請費用免除(無料)期間に該当する期間は、下記のように申請費用が0ドルと表示されます。
入力内容に誤りがないか、また金額が0ドルであることを確認したらそのままコンファーム(confirm)のボタンを押して手続きを進めてください。コンファーム以後は、通常クレジットカードによる決算の手続きに移行しますが、申請費用免除(無料)期間はこの手続きはありません。
6.ETA申請受領通知
※ ETA申請受理(ETA Acknowledgment)ではなく、照会の通知(ETA Referent Notice)が届いた場合は慎重に内容をご確認ください(申請手続きが停止されている可能性があります)。照会通知のサンプル内容はトップページの[サンプル通知]で確認できます
通常は申請後すぐにETA申請受理(ETA Acknowledgment)の通知が届きます。※24時間以上経過しても通知が届かない場合は、入力したEメールアドレスに誤りがあった可能性がありますので、その際はETA申請画面の[状況チェック]のページで、パスポート番号と国籍を入力して申請状況を確認ください。または、24時間対応のETA関連のコールセンターの+94(0)719967888(英語)にお問い合わせください。
↓
↓
通常24時間以内に下記のようなETA承認(ETA approval notice)が届きます。7.ETA承認
この通知をもってETA取得完了となります。
申請内容は入国審査時のパスポートチップの情報読み取り時に反映されていますので、入国審査時にビザの提示を求められることは通常ありませんが、念のためETA承認(ETA approval notice)通知を印刷またはメールを保存して提示できる状態にしておくことをお勧めします。
なお、ETAは発行(承認)日※から180間有効となります。入力ホームに入力したスリランカ到着予定日(Intended Arrival Date)以外でも、有効期間であれば入国が可能ですので、旅行が前倒しまたは延期となった際も有効期限内であればETAを再取得する必要はありません。

8.渡航後のビザ延長申請
渡航後の延長(有料)に関して、30日間(1回目の入国日から合計60日間までの滞在)の延長申請であれば出入国管理局のオンライン⇒(🔗https://eservices.immigration.gov.lk/vs/login.php)か出入国管理局(Department of Immigration and Emigration)で申請が可能です。
さらなる延長申請は出入国管理局(Department of Immigration and Emigration)に出向く必要があります。
延長料金は下記の通りで、表には270日間までの延長料金が掲載されていますが、ETAの申請欄には最長6か月と記載されています。
※ビザの延長期間は、国外に出ると残りの有効期間は無効となり、入国の際には再度ビザの申請が必要となります。
9.オーバーステイ
有効なビザがない状態でスリランカに滞在している場合、ビザ料金に加えて下記の通りの罰金が課せられますのでご注意ください。
▪ビザの有効期限日から7日未満の超過の場合:出国する空港または港にてビザ延長料金(USD100)を支払えば罰金の請求なくはなく出国可能▪ビザの有効期限日から7日以上14日未満の超過の場合:該当する期間のビザ延長料金(USD100)に加えて罰金USD250が請求されます。▪ビザの有効満了期間から14日以上超過の場合:該当する期間のビザ延長料金に加えて罰金USD500が請求されます。-----------------------
▪ビザの有効期限日から7日未満の超過の場合:出国する空港または港にてビザ延長料金(USD100)を支払えば罰金の請求なくはなく出国可能
▪ビザの有効期限日から7日以上14日未満の超過の場合:該当する期間のビザ延長料金(USD100)に加えて罰金USD250が請求されます。
▪ビザの有効満了期間から14日以上超過の場合:該当する期間のビザ延長料金に加えて罰金USD500が請求されます。
-----------------------
出入国管理局(Department of Immigration and Emigration)
住所:Suhurupaya, Sri Subuthipura Road, Baththaramulla
※日本(スリランカ国外)からかける場合は国番号(+94)をつけて(0)をつけずに番号入力
※スリランカ国内からかける場合は国番号(+94)は外して次に(0)を押すホットライン(24時間対応): +94(0) 71 9967888
電話番号 : +94(0)70 1777555 , +94(0)11 5329422
ファックス: +94(0)11 2674621
Eメール(1): controller@immigration.gov.lk
Eメール(2): eta@immigration.gov.lk
ウェブサイト: www.immigration.gov.lk
旅の計画の参考に
⇩まだ購入可能な雑誌























コメント
コメントを投稿