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2024年8月2日のスリランカ時間17時をもって停止していたビザのオンライン申請が、2024年9月27日より、再開しました。
2024年4/17から8/2までは、外部委託となったIVS-GBSとVFS Globalによるサービスプロバイダを通じてのEーVISAのシステムになっていましたが、2024年9月27日より再開したオンラインのビザの申請システムは、外部委託(E-VISA)になる前の出入国管理局によるETA:電子渡航認証(https://eta.gov.lk)に戻っています。
※この記事は参考として載せているもので、この内容に沿っての申請の不備については弊社は一切責任を負うものではありませんので、必ずご自身で申請項目をよく読んで必要事項を入力してください。
【ツーリスト(観光)ビザ取得条件】
▪パスポートの有効期限が入国日より6ヶ月以上あること
▪有効な帰国チケット(航空券)を持っていること.
▪滞在期間中の費用を負担できること
【ツーリスト(観光)ビザ対象者】
▪観光、休暇、周遊&リラクゼーション→ツーリスト(観光)ビザ
▪友人や親戚の訪問→ツーリスト(観光)ビザ
▪アーユルヴェーダ治療やヨガなどの医療治療→ツーリスト(観光)ビザ
※ツーリストビザでの滞在期間中は、いかなる雇用やビジネスに従事することはできません。
※以下の目的に当てはまる場合は、ビジネスビザの申請が必要ですのでご注意ください。
▪ビジネス会議や交渉への参加→ビジネスビザ
▪研修→ビジネスビザ
1.ETA申請ページ(eta.gov.lk)
入力画面までは、日本語も選択可能です。
[日本語]を選択
↓[適応]を選択

↓
[申請者本人によって]を選択
↓
文書内の[適応]を選択
↓
2.規約条件への同意の確認
【ご注意‼】ここからは英語での作業になります。ウェブページ全体の自動翻訳機能で日本語表示にしている場合、入力エラーとなりますので、必ずオリジナルの英語表記に戻して入力手続きをしてください。
規約条件画面が開きます。
↓全ての内容をよく読み、条件に同意できる場合は[I Agree]を選択。
※[I do not agree/同意しない]場合は、申請はできません。
↓
申請が完了すると、入力したEメールアドレス宛に下記のようなETA申請受理(ETA Acknowledgment)の通知が届きます。
3.申請ビザの種類の選択
各種情報を入力していきます。
ここでは、観光渡航者として、ツ―リストビザ(観光ビザ)の申請の場合の手順を示します。
↓
4.各種情報の入力
パスポート情報や、連絡先・滞在先の情報などを入力していきます。
赤色で*(アスタリスク)がついている箇所は、入力必須事項です。
ここでは必須箇所のみ説明していますが、それ以外の箇所も該当または必要があれば入力して下さい。
※新型コロナウイルス(COVID-19)のワクチン接種の有無について
●入国の14日前までに有効なワクチン接種をしていればYes,していなければNo.
※ワクチン接種の有無で入国制限は変わりません(ワクチン未接種の方も入国可能)。
↓
※スリランカへ到着日(Intended Arrival Date)について
ETAは発行日から3ヶ月間有効となります。上記の入力ホームに入力したスリランカ到着予定日(Intended Arrival Date)以外でも、有効期間であれば入国が可能ですので、旅行が延期となった際も有効期限内であればETAを再取得する必要はありません。
内容に誤りがない場合は[Confirm]を選択。
内容に誤りがある場合は[Change]を選択して入力画面に戻り内容を訂正。
6.ETA申請受領通知
※ ETA申請受理(ETA Acknowledgment)ではなく、照会の通知(ETA Referent Notice)が届いた場合は慎重に内容をご確認ください(申請手続きが停止されている可能性があります)。照会通知のサンプル内容はトップページの[サンプル通知]で確認できます
通常は申請後すぐにETA申請受理(ETA Acknowledgment)の通知が届きます。※1時間以上経過しても照会通知が届かない場合は、入力したEメールアドレスに誤りがあった可能性がありますので、その際はETA申請画面の[状況チェック]のページで、パスポート番号と国籍を入力して申請状況を確認ください。または、24時間対応のETA関連のコールセンターの+94(0)719967888にお問い合わせください。
↓
↓
通常24時間以内に下記のようなETA承認(ETA approval notice)が届きます。7.ETA承認
この通知をもってETA取得完了となります。
申請内容は入国審査時のパスポートチップの情報読み取り時に反映されていますので、入国審査時にビザの提示を求められることは通常ありませんが、念のためETA承認(ETA approval notice)通知を印刷またはメールを保存して提示できる状態にしておくことをお勧めします。
なお、ETAは発行(承認)日※から180間有効となります。入力ホームに入力したスリランカ到着予定日(Intended Arrival Date)以外でも、有効期間であれば入国が可能ですので、旅行が前倒しまたは延期となった際も有効期限内であればETAを再取得する必要はありません。
8.渡航後のビザ延長申請
渡航後の延長に関して、90日間までの延長申請であれば出入国管理局のオンライン⇒(https://eservices.immigration.gov.lk/vs/login.php)にて延長申請が可能ですが、さらなる延長は出入国管理局(Department of Immigration and Emigration)または政府による民間委託のイミグレーションサービスセンター(ISC:Immigration Services Centre※)に出向く必要があります。
※ISCでの手続きは、通常の出入国管理局でかかる費用に加えて、サービス料が加算されます。
🛂有効なビザがない状態でスリランカに滞在している場合、ビザ料金に加えて下記の通りのペナルティが課せられますのでご注意ください。
▪ビザの有効満了期間から7日未満の超過の場合:出国する空港または港にてビザ延長料金(USD100)を支払えば罰金の請求なくはなく出国可能▪ビザの有効満了期間から7日以上14日未満の超過の場合:該当するビザ延長料金(USD100)に加えて罰金USD250が請求されます。▪ビザの有効満了期間から14日以上超過の場合:該当する期間のビザ延長料金に加えて罰金USD550が請求されます。
▪ビザの有効満了期間から7日未満の超過の場合:出国する空港または港にてビザ延長料金(USD100)を支払えば罰金の請求なくはなく出国可能
▪ビザの有効満了期間から7日以上14日未満の超過の場合:該当するビザ延長料金(USD100)に加えて罰金USD250が請求されます。
▪ビザの有効満了期間から14日以上超過の場合:該当する期間のビザ延長料金に加えて罰金USD550が請求されます。
ETA関連 問い合わせ先
出入国管理局(Department of Immigration and Emigration)
住所:Suhurupaya, Sri Subuthipura Road, Baththaramulla
※日本(スリランカ国外)からかける場合は国番号(+94)をつけて(0)をつけずに番号入力
※スリランカ国内からかける場合は国番号(+94)は外して次に(0)を押すホットライン(24時間対応): +94(0) 71 9967888
電話番号 : +94(0)70 1777555 , +94(0)11 5329422
ファックス: +94(0)11 2674621
Eメール(1): controller@immigration.gov.lk
Eメール(2): eta@immigration.gov.lk
ウェブサイト: www.immigration.gov.lk
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