スリランカのアーユルヴェーダ製品は日本でも人気
スリランカ独自に発展したアーユルヴェーダとは
スーパーでも買える身近なアーユルヴェーダ製品
スリランカの人々にとってアーユルヴェーダはとても身近なものであり、専門の薬局は勿論、スーパーにも多くのアーユルヴェーダ製品が取り扱われています。以前ブログで、スーパーで買える、お土産に最適な代表的な製品をいくつかご紹介しました→『お土産におススメ アーユルヴェーダ製品(2018年3月2日投稿記事)』(←タイトルうをクリックすると該当記事にリンクします)
一方で、個人輸入やスリランカ在住の方などでSNS等で商品販売する方も多いようで、業者を通さず個人間のやりとりで、気軽にスリランカの製品、食材やスパイスなどが直送で手に入るようになりました。
個人輸入・個人間取引で購入する際に知っておきたい注意点
日本とスリランカでは食品・薬事・化粧品の基準が異なる
アーユルヴェーダ製品、ハーブ、スパイスと聞くと【天然・自然】と安全なイメージがありますが、個人で直送してもらう時は注意が必要な場合もあります。なぜならスリランカの食品基準や薬事基準は日本とは異なり、日本で定められた基準値を上回るものや、日本では認められていない成分が含まれていることがあるからです。また不純物などが混入している場合もあります。
本来、食品や医薬部外品(石鹸や歯磨き粉など)などを日本で正規で輸入し販売する場合、食品衛生法や、成分によっては医薬品医療機器等法(薬機法)などの規制の対象となり、安全性が確認されたうえで輸入・販売されています。また、妊婦や子どもなど使用を避けるべき人に関する注意表示も定められています。注意したい代表的なアーユルヴェーダ製品・ハーブ・スパイス
フッ素入りアーユルヴェーダ歯磨き粉
日本ではかつて1000ppmが上限でしたが、2017年に国際基準(ISO)と同様に1500ppmを上限とする製品が承認されました。しかし、6歳未満の使用は控えるように通達されています。
モリンガ|妊娠中は注意喚起も
加工品を含むモリンガの摂取に際しては、モリンガの葉の抽出物を妊娠ラットに対し高用量を経口投与したところ流産がみられたとの文献報告が出ているため、厚生労働省は妊娠している方又は可能性のある方に対しての注意喚起をしています。
ゴラカ(ガルシニア)は過剰摂取に注意
ガルシニアについては、ガルシニア抽出物のラットに対する1年間の長期毒性試験を実施した結果ラットの精巣に影響が認められたとする報告がなされたため、継続的や過剰摂取を控える旨の注意喚起文を、表示や説明書を利用する消費者に見やすく且つわかりやすく行うよう厚生労働省からの喚起がなされています。なお、ガルシニアを短期間(12週間以内)摂取する場合は、ほとんどの人にとって安全であると考えられると厚生労働省は発表しています。
サラシア(コタラヒムブツ)の注意点
スリランカでは「コタラヒムブツ」と呼ばれ、スーパーのアーユルヴェーダコーナーで原木のまま売られているほか、コタラヒムブツ入りのクッキーも販売されています。
日本では機能性表示食品として販売されており効能が謳われる一方で、信頼できる十分な情報が見当たらないため、妊産婦(妊娠計画者含む)や授乳婦、未成年、疾病のある方や薬を服用中の方は、使用を控えるように注意書きがされています。自然派化粧品にも成分表示の確認を
また日本では化粧品基準により、化粧品に配合の制限がある成分が明確に定められていますが、スリランカでは日本とは異なるため、どれくらいの割合で配合されているのかは不明瞭な部分があります。
手指消毒剤(サニタイザー)の成分にも違いがある
イソプロパノールは中枢抑制作用などの吸入毒性がエタノールの2倍強く、また強い脱脂作用を示すため手荒れが生じやすく、子どもや肌の弱い方が日常的に使用する場合には注意が必要とされていますが、そのような注意書きはありません。
食品やスパイスを個人輸入する際に知っておきたい日本の検査制度
特に食品など口に入るものについては、より慎重な取り扱いが必要です。
輸入食品は食品衛生法などの検査を受けている
例えば、香辛料(スパイス)を日本に輸入する場合、食品衛生法ならびに植物防疫法による様々な基準が設けられています。それらの多くの手続きを経て、輸入許可を得た業者であっても輸入時の検査で基準値外となる場合もあります。スリランカ産食品で基準値超過が報告された事例
追記)2021年度から2022年度の8月までの報告では、6件(ナツメグ4件と唐辛子2件)がアフラトキシン(カビ毒の1つ)検出、セイロンブラックティーが尿素系の非ホルモン型除草剤であるジウロンを2ppm検出、ゼリーパウダーと2件のビスケットが指定外添加物、キャツサバ粉がシアン化合物、ペパーミントティーがプロフェノホスを0.02ppm(健康を損なうおそれのない量として定める量を超過)検出されたため、成分規格不適合による積戻しまたは廃棄指示となっています。
個人輸入のアーユルヴェーダ製品を安全に利用するために
製品表示や原材料を必ず確認する
個人間取引による直送の場合、こうした輸入時の検査を経ることなく手元に届くことになります。また、販売時に使用上の注意や対象者に関する表示が十分になされていない場合も少なくありません。
食品は保管方法と早めの消費を心掛ける
さらに、自家製のスパイスなどは天日乾燥によるものも多く、乾燥が不十分な場合には、輸送中の温度や湿度の影響によってカビが発生する可能性もあります。個人間取引を利用する際は、そのような点も踏まえたうえで、製品表示や原材料などを確認し、自己責任のもとで使用することが大切です。食品については、パッケージに記載された消費期限にかかわらず、到着後はできるだけ早めに消費することをおすすめします。
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