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10/28追記) スリランカ保健省は、10/25付けで新たなスリランカ入国後の隔離措置を発表。それに合わせてSLTDAも改訂ガイドラインを発表しましたので最新のガイドラインは『ツーリストビザでの渡航ガイドライン(2021年10/26〜)』の記事をご参照ください。
10/5追記) 現在ガイドラインは9/29の改訂版が最新となっておりますので、ツーリストビザ(観光ビザ)での渡航を予定している方は『ツーリストビザでの渡航ガイドライン(2021年9/29〜』の投稿記事をご参照ください。
7/8追記)スリランカ保健省は7/7付けで、新たなスリランカ入国後の隔離措置を発表しました。このガイドラインは7/8より適用となっています。詳細は『7/7保健省発表 スリランカ入国ガイドライン【ワクチン完全接種者は隔離検疫不要に!】』に投稿していますので、ご参照ください(←タイトル名をクリックすると該当記事にリンクします)
5/27追記:2021年6/1以降のガイドラインについては、最新のブログ記事(2021年6/1以降のスリランカ入国ガイドラインについて)をご確認ください。
5/12追記:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、スリランカは現在5/31まで旅行制限並びに行動制限が課せられています。これに伴い海外からの入国者に対する新たな検疫措置が設けられています。5/31※以前に入国する全ての旅行者(スリランカ国籍、居住ビザ保持者も含む)は、ワクチン接種の有無に関わらず全員が【検疫ホテル/検疫センター/Safe&Secure認定レベル1ホテル】での14日間の検疫が義務付けられています。
※この検疫措置は5/31までとなっていますが、国内外の状況により延長になる可能性があります。すでにお伝えしたとおり、スリランカは2021年1月21日より「観光ビザ」での入国受け入れを再開しています。
◆ 現時点では予防接種を受けている方についても、例外なく安全プロトコルを遵守する必要があります。※3/22追記:ワクチン接種者の入国後の行動制限が変更になりました。詳細は3/22付けの投稿記事「ワクチン接種者・未接種者別 スリランカ入国後の行動制限について」をご参照ください。
「最低滞在日数なし(数日の滞在でも可能)」
「隔離検疫期間なし」
「到着翌日から認定観光地への訪問が可能」
などの魅惑的なキャッチコピーが躍りますが、実際はSafe & Secure Certificate Hotelのうちレベル1のホテル宿泊が必須であったり、認定観光地以外はホテルからの外出は不可だったり、14日以下の滞在ではローカル(スリランカ居住者)との接触が禁止されているなど、ガイドライン規定に則ったうえでの上記条件となります。
現在、全ての種類のビザは事前取得が必須で、スリランカの空港に到着してから申請するオンアライバルビザ(On Arrival Visa)は停止されています。
観光ビザの申請はETA(Electronic Travel Authorization:電子渡航認証)申請か、駐日スリランカ大使館を通じての申請となります。
多くの方がETA申請を利用するかと思いますが、このETAサイト(http://www.eta.gov.lk)は特段入国受け入れ再開後もリニューアルされていません。
しかし、申請時に入力しなければならない事項があります。
ETAのサイトにアクセスすると下記のように注意喚起の画面がでて、OKを押さないとサイト内に入れないようになっています。
注意喚起は入国受け入れ停止国や条件付き受け入れ国などのほかに、ETA申請の注意事項も喚起されています。
(Alert12-2より該当箇所を抜粋)
Before you apply for your visa, you need to have a confirmed hotel booking, pre-purchased PCR tests and a mandatory COVID-19 Insurance Cover.
Contact your ‚Safe and Secure Level 1‚ hotel when making your booking.
The hotel will issue a reference number which will be automatically checked with your passport during the application process of ETA.
Please be noted that, this is a mandatory requirement and if you didn't follow the aforementioned procedure prior to applying for the visa, your visa will not be approved and the visa fee will not be refunded.
(要約)
ビザを申請する前に、Sefty&Secure Certificateホテルのうち[レベル1]カテゴリのホテルの予約、PCR検査費用と必須のCOVID-19保険の保険料の支払いが完了している必要があります。ホテルはETAの申請手続き中に必要な照会番号を発行します。
これは必須条件であり、ビザ申請前に前述の手順を踏まなかった場合、ビザは承認されず、ビザ料金は返金されませんのでご注意ください。
上記注意事項は上述のとおり、ETAのサイトのトップ画面や、旅行者向けガイドラインリーフレットにも記載がありますが、見落とされることが多いようです。
上記の注意喚起文にあるホテルが発行する「照会番号」は、スリランカの滞在先を記入する欄(Address in Sri Lanka)に、ホテル名/ 住所/ ホテルより発行された照会番号を入力します。
スリランカの滞在先の欄に照会番号を入力しなくても申請は受理されます。しかし承認はおりません。
照会番号未入力で申請して保留となっているものに関しては、出入国管理局へ問合せをしてメール等でやり取りをして承認の手続きを取らなくてはなりません。
また、必要事項が全て入力されていても、空港再開後は承認が下りるまで時間がかかっているようです。
今までは、入力事項に不備がなければ即日もしくは1,2日で承認が下りていましたが、今後は最低でも渡航日の1週間前、できれば渡航日の2週間前にはビザの申請を済ませておくことをお勧めいたします。そのためのホテル等の予約などはさらにその前に行わなければなりません。
観光渡航はとにかく余裕をもってご計画ください。
スリランカの一般向けの報道では、観光渡航ガイドラインの詳細は説明されず、旅行業関係者以外は観光渡航ガイドラインを自ら読む方は少ないため、スリランカに住んでいる方から[観光客受け入れ再開したし、隔離検疫もないし観光地訪問可能だからおいでよ]という誘いに、ガイドラインの内容を知らずに航空券とビザを取っていざスリランカへ‼!と思ったけれどビザの承認が下りないなどという方が出ているようです。
前の投稿と重複しますが、大まかな観光渡航のキーポイントは下記のとおりです。
特に「但し書き」の部分を良くご確認ください。
追記:2021年4/6付けで観光ガイドラインは改訂されています。詳細は『スリランカ政府観光局(Sri Lanka Tourisum)を通じての観光渡航ガイドラインの改定』(2021年4月8日投稿)をご覧ください。
【観光渡航キーポイント】
◆滞在に最低日数の制限はありません。
※但し滞在が14日以下の場合は、ローカルコミュニティー(スリランカ居住者)との接触は不可です(ホテルに会いに来てもらったり、承認観光地で会う事もできません)。
※スリランカの友人に会ったり、知人宅を訪問予定など、ローカルとの接触を必要とする場合は、13泊以上滞在する必要があります(14日目から可能)。
◆ 宿泊客は、ホテルのすべての施設(プール、スパなど)が利用可能です。プライベートビーチであればビーチも可。
※但し、買い物や食事、散歩等でホテルの外に出ることはできません。
◆隔離検疫はありません。翌日より承認観光地の訪問が可能です。
※但し、PCR検査で陽性が判明した場合や、何らかの症状がある場合は、ホテルの医師と保健当局の指示のもと病院に移送されたり、滞在ホテルで隔離となります。その場合、同行者も隔離措置となる可能性があります。
◆ 滞在が14日以下の観光客は、承認観光地(APPROVED TOURIST SITES)リストにある観光地(15ヶ所)と2ヶ所の土産物店を訪れることができます。
※但し、訪問時間や曜日に制限がある場所もあります。
※ホテルから承認観光地への移動途中で立ち寄れるトイレ休憩や食事場所にも制限があります。
※移動途中に、スーパーや買い物の立ち寄りや、人のいる場所での途中下車はできません。
◆ 滞在が14日以下の観光客は、[Safe&Secure認定・レベル1]ホテルに滞在する必要があります。
※レベル1ホテルは、海外観光客しか宿泊できません。海外観光客が滞在している期間は、ホテルのレストランや宴会設備も含めてローカルの入場ならびに使用はできません。
◆ ビザ申請時に、滞在日数に応じたPCR検査費用(1回につきUSD40)と、COVID保険(USD12, 1か月USD50,000の補償額)の支払いが終了している必要があります。※
※現時点では、ホテルの予約支払い時にこれらの費用も支払いとなります(旅行会社通じて手配の場合は、旅行会社に支払い)。今後は、モバイルアプリ[Visit SriLanka](準備中)を通じて支払いとなるとのことです。
※渡航後PCR検査回数: 4泊以下:1回 /5〜12泊以下:2回 /13泊以上:3回※3/22追記:5泊以上は2回になりました。
4/8追記:2021年4/6付けで観光ガイドラインは改訂されています。詳細は『スリランカ政府観光局(Sri Lanka Tourisum)を通じての観光渡航ガイドラインの改定』(2021年4月8日投稿)をご覧ください。
【入国条件】
◆ビザ取得済みであること。
◆出国の96時間以内に、PCRテストを受検し"陰性"であること(証明書携行)。
※渡航前に、ホテルまたは旅行代理店を通じて、車の手配も必要となります(車ならびに承認観光地を手配するホテルまたは旅行会社は、あらかじめ観光局や保険当局に行程を届け出る必要があります)。
※上記は"観光ビザ"での渡航者用の内容となっています。
ビジネスビザやそのほかのビザでの渡航の場合、滞在可能ホテルや滞在規定、隔離検疫など規定が異なります。
※そのほか、安全プロトコルの詳細については、スリランカ観光開発局(SLTDA)の専用サイト(https://srilanka.travel/helloagain/)をご参照ください。
ガイドラインや渡航の頻出Q&A集の日本語訳については、前の記事で投稿していますので、そちらも併せてご覧ください。→スリランカ観光渡航 頻出Q&A集(2021年1月18日投稿)
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