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12/15追記)12/10付けでガイドラインの一部改訂が発表されていますので、最新のガイドラインについては『ツーリストビザでの渡航ガイドライン(2021年12/14〜)』(2021年12月15日投稿記事)をご参照ください。(←タイトルをクリックすると該当記事にリンクします)
10/28追記) スリランカ保健省は、10/25付けで新たなスリランカ入国後の隔離措置を発表。それに合わせてSLTDAも改訂ガイドラインを発表しましたので『ツーリストビザでの渡航ガイドライン(2021年10/26〜)』の記事をご参照ください。
10/5追記) 現在ガイドラインは9/29の改訂版が最新となっておりますので、ツーリストビザ(観光ビザ)での渡航を予定している方は『ツーリストビザでの渡航ガイドライン(2021年9/29〜』の投稿記事をご参照ください。
8/27追記:スリランカ保健省より8/18付けで、入国後の隔離措置に関するガイドラインの改定が発表されました。それを受けてスリランカ政府観光開発局(SLTDA)のガイドラインも改訂となっています。改定後のガイドラインについては『観光開発局(SLTDA)ルートでのスリランカ渡航 最新ガイドライン(2021年8/19~)』に投稿していますので、こちらをご参照ください。
7/16追記) スリランカ政府観光開発局(SLTDA)のガイドラインについて別記事にしていますので、「観光ビザ(ツーリストビザ)」で渡航を計画している方や、ツーリストビザ以外の方でもSafe&Secure認定レベル1ホテルの利用を考えている方は『「観光ビザ(ツーリストビザ)」で渡航予定の方のガイドライン (Safe&Sacureレベル1ホテル利用者のガイドライン)』の記事をご参照ください。(←タイトルをクリックすると該当記事にリンクします)
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スリランカ保健省は7/7付けで、新たなスリランカ入国後の隔離措置を発表しました。このガイドラインは7/8より適用となっており、6/28に保健省発表された7/1~7/31までのガイドラインは一部無効となっていますので、ご注意ください。
今回発表のガイドラインの最大ポイントは下記の2点です。
◆外国籍(スリランカ国籍以外)でも、ワクチン完全接種者は隔離検疫が不要(約24~48時間は拘束されます)。
◆出国(搭乗)前のPCR検査は96時間以内から72時間以内に変更。
下記は、保健省発表の簡易チャート(付表02)と本文を参考に作成した和訳チャートです。
表内にも記載しましたが、和訳チャートはあくまで参考のために弊社スタッフが作成したものであり翻訳に関する責任は一切負いませんので、必ずオリジナル(本ブログ末に掲載)と併せてご確認ください。
ガイドラインに記載されている、渡航前から到着後までの大まかな流れや必須事項について下記より記載します。なお、下記はレジデンスビザ保有者を含む外国籍の方向けに書いています。スリランカ国籍の方や、国際機関や政府機関等特別許可がある方については、本ブログ末尾の保健省発表のガイドラインより該当箇所をご確認ください。
なお、記載内容は参考文であり内容を保証するものではありませんので、必ずブログ最後のガイドラインの本文と併せてご確認ください。
1. スリランカの入国許可について(レジデンスビザ保有者を含む外国籍の場合)
◆観光渡航(友人・知人の訪問含む)の場合;「ツーリストビザ」
ETA(Electronic Travel Authorization)による渡航前申請ならびに承認が必要。
◆上記以外の場合
・「隔離指定ホテル」利用予定の場合
レジデンスビザ保有者を含めて、スリランカ外務省の事前入国許可(entry.permission@mfa.gov.lkにメール申請)が必要。
・「Safe&Secureレベル1ホテル」利用予定の場合
スリランカ外務省の事前入国許可は不要ですが、ETA(Electronic Travel Authorization)での申請ならびに承認が必要。その場合、スリランカ観光開発局(SLTDA)が定める規則に従う必要があります。
余談:「隔離指定ホテル」と「Safe&Secureレベル1ホテル」の違いについては、以前記事にしていますので『【検疫ホテル】と【Safe&Secureレベル1ホテル】の違いと、レベル1ホテル予約の注意点』をご参照ください(タイトルをクリックすると該当記事にリンクします)。
2. 出発前のPCR検査について
出発(搭乗)前の72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書(英語で記載/
日英併記も可)の携帯が必要。※抗原検査は無効
3. スリランカ到着後の行動制限(隔離)について
※2歳未満のお子様は到着時のPCR検査は不要ですが、同伴者が到着時のPCR検査で陽性となった場合は検査対象となります。
◆「ワクチン未接種者」ならびに「ワクチン完全接種の条件に満たない」方の場合→14日間の隔離措置
・「隔離指定ホテル」利用予定の場合
空港からホテルの移動手段:スリランカ政府当局が提供
到着日PCR検査:隔離指定ホテルに移動途中または移動後ホテルにてPCR検査。
到着日PCR検査が「陰性」の場合:隔離指定ホテルで14日間の隔離検疫
14日目PCR検査が「陰性」の場合:隔離検疫終了
・「Safe&Secureレベル1ホテル」利用予定の場合
空港からホテルの移動手段:ホテルまたは旅行会社を通じて事前手配したSafe&Secure認定ドライバー(移動車)にて移動(途中下車、立ち寄り不可)
到着日PCR検査:到着後ホテルにてPCR検査。
到着日PCR検査が「陰性」の場合:レベル1ホテル内の設備(レストラン、プール、スパなど)を利用可能。隔離期間であっても、トラベル・バブル内で指定観光施設の訪問は可能。
レベル1ホテルであれば、ホテルの変更(移動)も可能。
14日目PCR検査が「陰性」の場合:隔離措置終了(15日目から自由行動が可能に)
◆「ワクチン完全接種※」方の場合→行動制限は1日
※COVID-19ワクチンの規定回数を接種かつ2回目の接種から2週間が経過していることが条件。この条件に満たない方は、ワクチン完全接種者とはみなされません。
またワクチン接種証明書(日本語のみの場合は英訳が必要)の原本の携帯が必要です。
・「隔離指定ホテル」利用予定の場合
空港からホテルの移動手段:スリランカ政府当局が提供
到着日PCR検査:隔離指定ホテルに移動途中または移動後ホテルにてPCR検査。
到着日PCR検査が「陰性」の場合:以後の隔離は不要。指定検疫ホテルの責任者による退院(チェックアウト)許可証を受け取ったら指定検疫ホテルをチェックアウト可能。
隔離指定ホテルから自宅等へ移動する際には自身で交通手段を手配し、公共交通機関を利用してはならない。また、移動中は運転手と乗客はフェイスマスク着用。途中下車はせずに直接目的地に向かうこと。自宅等への到着後、所在地域を管轄するMOH(Medical Officer of Health)に通知が必要。
2回目PCR検査:入国後7日目にスリランカ保健省承認の検査機関によるPCR検査を受けなければならない。また、PCR検査の結果はMOHに報告が必要。
・「Safe&Secureレベル1ホテル」利用予定の場合
空港からホテルの移動手段:ホテルまたは旅行会社を通じて事前手配したSafe&Secure認定ドライバー(移動車)にて移動(途中下車、立ち寄り不可)
到着日PCR検査:到着後ホテルにてPCR検査。
到着日PCR検査が「陰性」の場合:以後の隔離は不要。レベル1ホテルドクターによる退院(チェックアウト)許可証を受け取ったらレベル1ホテルをチェックアウト可能。
Safe&Secureレベル1ホテルから次の滞在先へ移動する際には、公共交通機関を利用してはならない。また、移動中は運転手と乗客はフェイスマスク着用。途中下車はせずに直接目的地に向かうこと。
次の滞在先に到着後、所在地域を管轄するMOH(Medical Officer of Health)に通知が必要。
2回目PCR検査:入国後7日目にスリランカ保健省承認の検査機関によるPCR検査を受けなければならない。また、PCR検査の結果はMOHならびに観光開発局(SLTDA)に通知が必要。
4. 渡航制限対象国について(7/7保健省発表時点)
過去14日以内に、下記の国への渡航歴(トランジットを含む)がある方は、追って通知するまでスリランカに入国できません。
インド(8/18付けで除外となりました)、ベトナム、南米諸国、南アフリカ諸国(南アフリカ共和国、アンゴラ、ボツワナ、レソト、モザンビーク、ナミビア、スワジランド、ザンビア、ジンバブエ)
以上が7/7付け保健省発表のガイドラインの概要です。
ガイドライン全文や詳細については【Quarantine Measures for Travellers Arriving from Overseas during the Pandemic of COVID-19】をご確認ください。
以前も「外国人旅行者もワクチン完全接種者は2日目から隔離不要」のガイドラインが出ましたが、スリランカ国内の感染者の増加を受けて無効とするガイドライン改定案が出た経緯があります。
今後も国内外の感染状況によってガイドラインは流動的ですので、渡航予定の方は常に最新のガイドラインを確認するようにしてください。
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