[スリランカビザ] ETA申請マニュアル・最新版(2022年12月1日~2024年4月16日)
【本文記載の手続きサイトは現在廃止となっています(下記の追記参照)】
追記)スリランカ政府は、2024年4月17日より新しい電子査証(e-VISA)システム運用を発表しました(新規E-VISAサイト→https://www.srilankaevisa.lk/)。これに伴いこれまでのETAの申請システムとは、申請サイトも画面も手順、申請内容も大幅に変更になっていますのでご注意ください。詳細は『【スリランカビザ】新システム運用開始(2024年4月17日~)』の記事をご参照ください。
2023年11/28追記)2023年11/28~2024年3/31まで日本を含む対象7か国の方はツーリストビザ30日間の申請費用が無料となります。詳細は『期間限定 ツーリストビザ無償(~2024年3月31日まで)について』をご覧ください。
スリランカへの入国には、スリランカ国籍以外の方はビザ(VISA)が必要です。
トランジットでの入国(2日間以内)にもビザ(トランジットビザは無料)が必要です。
ビザ(ETA:電子渡航認証)はオンラインでの事前申請(eta.gov.lk)となります(渡航後、空港でのアライバル申請も可能)。
追記)スリランカ政府は、2024年4月17日より新しい電子査証(e-VISA)システム運用を発表しました(新規E-VISAサイト→https://www.srilankaevisa.lk/)。これに伴いこれまでのETAの申請システムとは、申請サイトも画面も手順、申請内容も大幅に変更になっていますのでご注意ください。詳細は『【スリランカビザ】新システム運用開始(2024年4月17日~)』の記事をご参照ください。
※この記事は参考として載せているもので、この内容に沿っての申請の不備については弊社は一切責任を負うものではありませんので、必ずご自身で申請項目をよく読んで必要事項を入力してください。
【ツーリスト(観光)ビザ取得条件】
▪パスポートの有効期限が入国日より6ヶ月以上あること
▪有効な帰国チケット(航空券)を持っていること.
▪滞在期間中の費用を負担できること
【ツーリスト(観光)ビザ対象者】
▪観光、休暇、周遊&リラクゼーション→ツーリスト(観光)ビザ
▪友人や親戚の訪問→ツーリスト(観光)ビザ
▪アーユルヴェーダ治療やヨガなどの医療治療→ツーリスト(観光)ビザ
※ツーリストビザでの滞在期間中は、いかなる雇用やビジネスに従事することはできません。
※以下の目的に当てはまる場合は、ビジネスビザの申請が必要ですのでご注意ください。
▪ビジネス会議や交渉への参加→ビジネスビザ
▪研修→ビジネスビザ
追記)スリランカ政府は、2024年4月17日より新しい電子査証(e-VISA)システム運用を発表しました(新規E-VISAサイト→https://www.srilankaevisa.lk/)。これに伴いこれまでのETAの申請システムとは、申請サイトも画面も手順、申請内容も大幅に変更になっていますのでご注意ください。
1.ETA申請ページ(eta.gov.lk)
入力画面までは、日本語も選択可能です。
[日本語]を選択
↓[適応]を選択
↓
[申請者本人によって]を選択
↓
文書内の[適応]を選択
↓
2.規約条件への同意の確認
【ご注意‼】ここからは英語での作業になります。ウェブページ全体の自動翻訳機能で日本語表示にしている場合、入力エラーとなりますので、必ずオリジナルの英語表記に戻して入力手続きをしてください。
規約条件画面が開きます。
↓全ての内容をよく読み、条件に同意できる場合は[I Agree]を選択。
※[I do not agree/同意しない]場合は、申請はできません。
↓
[Yes]の方は、渡航時にワクチン接種証明書(英語併記)を携行する必要があります。[No]の方は、渡航前72時間以内のPCR検査の陰性証明書(英語併記)を携行する必要があります。2022年12月6日以降はスリランカ入国において、ワクチン接種・未接種に関わらず『ワクチン接種証明書』または『PCR検査等の陰性証明書』のいずれも不要となりました。
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3.申請ビザの種類の選択
各種情報を入力していきます。
ここでは、観光渡航者として、ツ―リストビザ(観光ビザ)の申請の場合の手順を示します。
↓
4.各種情報の入力
パスポート情報や、連絡先・滞在先の情報などを入力していきます。
赤色で*(アスタリスク)がついている箇所は、入力必須事項です。
ここでは必須箇所のみ説明していますが、それ以外の箇所も該当または必要があれば入力して下さい。
※新型コロナウイルス(COVID-19)のワクチン接種の有無について
●2回以上接種かつ、2回目の接種から2週間以上経過している⇒[Yes]を選択。
●2回接種しているが、2回目の接種から2週間未満⇒[No]を選択。
●1回接種のみ⇒[No]を選択。
●未接種⇒[No]を選択。
補足
↓
※スリランカへ到着日(Intended Arrival Date)について
ETAは発行日から3ヶ月間有効となります。上記の入力ホームに入力したスリランカ到着予定日(Intended Arrival Date)以外でも、有効期間であれば入国が可能ですので、旅行が延期となった際も有効期限内であればETAを再取得する必要はありません。
※ビザの申請日数について
現在、ツーリストビザ(観光ビザ)は30日間と180日間※の2つから選択できます(いずれも同料金)。※180日間USD50は2023年6月24日までの期間限定
●30日間ビザの場合 ⇒ 期間(30日)内2回まで再入国が可能
●180日間ビザの場合 ⇒ 到着日から30日以内なら2回まで再入国が可能。30日以降に出国した場合はその後の残存期間は無効(入国時再取得の必要あり)。※180日間USD50のキャンペーンは2023年6月24日で終了しています。
↓
内容に誤りがない場合は[Confirm]を選択。
内容に誤りがある場合は[Change]を選択して入力画面に戻り内容を訂正。
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ETAはクレジットカード払いのみとなります。なお、請求金額は申請費用(USD50)に加えて、クレジットカード手数料(利用カードの種類により異なります)がかかります。6.支払い手続き(クレジットカード)
クレジットカードがない場合や取り扱いクレジットカード(VISA/Master Card/Union Pay/American Express)以外の場合は、ETAの申請はできません。その場合は、最寄りのスリランカ在外公館(大使館・領事館)での申請か、空港到着時のアライバル申請(USD60)となります。
支払いクレジットカードを選択し、支払いに進みます。
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支払いが完了すると、入力したEメールアドレス宛に下記のようなETA申請受理(ETA Acknowledgment)の通知が届きます。8.ETA申請受領通知
※ ETA申請受理(ETA Acknowledgment)ではなく、照会の通知(ETA Referent Notice)が届いた場合は慎重に内容をご確認ください(申請手続きが停止されている可能性があります)。照会通知のサンプル内容はトップページの[サンプル通知]で確認できます
通常は申請後すぐにETA申請受理(ETA Acknowledgment)の通知が届きます。※1時間以上経過しても照会通知が届かない場合は、入力したEメールアドレスに誤りがあった可能性がありますので、その際はETA申請画面の[状況チェック]のページで、パスポート番号と国籍を入力して申請状況を確認ください。または、24時間対応のETA関連のコールセンターの+94(0)719967888にお問い合わせください。
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↓
通常24時間以内に下記のようなETA承認(ETA approval notice)が届きます。9.ETA承認
この通知をもってETA取得完了となります。
申請内容は入国審査時のパスポートチップの情報読み取り時に反映されていますので、入国審査時にビザの提示を求められることは通常ありませんが、念のためETA承認(ETA approval notice)通知を印刷またはメールを保存して提示できる状態にしておくことをお勧めします。
なお、ETAは発行(承認)日※から180間有効となります。入力ホームに入力したスリランカ到着予定日(Intended Arrival Date)以外でも、有効期間であれば入国が可能ですので、旅行が前倒しまたは延期となった際も有効期限内であればETAを再取得する必要はありません。
10.渡航後のビザ延長申請
追記)スリランカ政府は、2024年4月17日より新しい電子査証(e-VISA)システム運用を発表しました(新規E-VISAサイト→https://www.srilankaevisa.lk/)。これに伴いこれまでのETAの申請システムとは、申請サイトも画面も手順、申請内容も大幅に変更になっていますのでご注意ください。
渡航後の延長に関して、90日間までの延長申請であれば出入国管理局のオンライン⇒(https://eservices.immigration.gov.lk/vs/login.php)にて延長申請が可能ですが、さらなる延長は出入国管理局(Department of Immigration and Emigration)または政府による民間委託のイミグレーションサービスセンター(ISC:Immigration Services Centre※)に出向く必要があります。
※ISCでの手続きは、通常の出入国管理局でかかる費用に加えて、サービス料が加算されます。
🛂有効なビザがない状態でスリランカに滞在している場合、ビザ料金に加えて下記の通りのペナルティが課せられますのでご注意ください。
▪ビザの有効満了期間から7日未満の超過の場合:出国する空港または港にてビザ延長料金(USD100)を支払えば罰金の請求なくはなく出国可能▪ビザの有効満了期間から7日以上14日未満の超過の場合:該当するビザ延長料金(USD100)に加えて罰金USD250が請求されます。▪ビザの有効満了期間から14日以上超過の場合:該当する期間のビザ延長料金に加えて罰金USD550が請求されます。
▪ビザの有効満了期間から7日未満の超過の場合:出国する空港または港にてビザ延長料金(USD100)を支払えば罰金の請求なくはなく出国可能
▪ビザの有効満了期間から7日以上14日未満の超過の場合:該当するビザ延長料金(USD100)に加えて罰金USD250が請求されます。
▪ビザの有効満了期間から14日以上超過の場合:該当する期間のビザ延長料金に加えて罰金USD550が請求されます。
ETA関連 問い合わせ先
出入国管理局(Department of Immigration and Emigration)
住所:Suhurupaya, Sri Subuthipura Road, Baththaramulla
※日本(スリランカ国外)からかける場合は国番号(+94)をつけて(0)をつけずに番号入力
※スリランカ国内からかける場合は国番号(+94)は外して次に(0)を押すホットライン(24時間対応): +94(0) 71 9967888
電話番号 : +94(0)70 1777555 , +94(0)11 5329422
ファックス: +94(0)11 2674621
Eメール(1): controller@immigration.gov.lk
Eメール(2): eta@immigration.gov.lk
ウェブサイト: www.immigration.gov.lk
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