【スリランカ】ツーリストビザ(観光ビザ) /ビジネスビザ12月より値上げ(料金改定)となります。

2023年11/28追記)2023年11/28~2024年3/31まで日本を含む対象7か国の方はツーリストビザ30日間の申請費用が無料となります。詳細は期間限定 ツーリストビザ無償(~2024年3月31日まで)について』をご覧ください。

スリランカへの入国には、スリランカ国籍以外の方はビザ(VISA)が必要です。

ビザ(ETA:電子渡航認証)はオンラインでの事前申請(eta.gov.lk)となります(渡航後、空港でのオンアライバル申請も可能)。

なおETAの申請のやり方について、別記事にしていますのでご参照ください。。
📝ETA申請マニュアル・最新版(2022年12月1日~)(←タイトルをクリックすると該当記事にリンクします)

現在の[観光ビザ(ツーリストビザ)]30日間滞在まで有効(渡航後延長申請可能)で、オンライン(クレジットカード払い)でUSD35となります(アライバル申請の場合はUSD40)。180日間USD502023年6月24日までの期間限定

それが、2022年12月1日よりオンライン事前申請料金がUSD50となります(30日間有効)到着後の申請(オンアライバル)はUSD60となります。
180日間USD502023年6月24日までの期間限定

12月以降の渡航でも、11月30日までに申請した場合は、現行料金(値上げ前の料金)で取得が可能ですので、すでに渡航が決まっている場合は、11月中の取得をお勧めします。
ただし、一度申請したETAについては、ETAデータベース都合上返金取消処理などをすることが一切不可能となっており、旅行の中止や延期(ETAは申請渡航日から6か月間は有効)となった場合でも、返金依頼をすることができませんので注意が必要です。

ちなみに、トランジットビザ(一回入国で2日間有効)は事前申請の場合は無料ですので、スリランカでトランジット時間がある方は、事前にETA申請して、食事や観光でスリランカに入国してみてください。
※ツーリストビザ
●30日間ビザの場合 ⇒ 期間(30日)内2回まで再入国が可能
●180日間ビザの場合 ⇒ 到着日から30日以内なら2回まで再入国が可能。30日以降に出国した場合はその後の残存期間は無効(入国時再取得の必要あり)。

※ビジネスビザ(30日間)
●期間(30日)内複数回再入国が可能

【ツーリスト(観光)ビザ取得条件】
パスポートの有効期限が入国日より6ヶ月以上あること
有効な帰国チケット(航空券)を持っていること.
滞在期間中の費用を負担できること

【ツーリスト(観光)ビザ対象者】
観光、休暇、周遊&リラクゼーションツーリスト(観光)ビザ
友人や親戚の訪問ツーリスト(観光)ビザ
アーユルヴェーダ治療やヨガなどの医療治療ツーリスト(観光)ビザ
※ツーリストビザで滞在中は、いかなる雇用やビジネスに従事することはできません。

以下の目的に当てはまる場合は、ビジネスビザの申請が必要ですのでご注意ください。
ビジネス会議や交渉への参加ビジネスビザ
研修ビジネスビザ

🛂有効なビザがない状態でスリランカに滞在している場合、ビザ料金に加えてUSD500の罰金が課せられますのでご注意ください
追記)2023年6/21よりオーバーステイの罰金の規定が下記の通りに変わりました。
▪ビザの有効満了期間から7日未満の超過の場合:出国する空港または港にてビザ延長料金(USD100)を支払えば罰金の請求なくはなく出国可能
▪ビザの有効満了期間から7日以上14日未満の超過の場合:該当するビザ延長料金(USD100)に加えて罰金USD250が請求されます。
ビザの有効満了期間から14日以上超過の場合:該当するビザ延長料金に加えて罰金USD550が請求されます。

なおETA申請については、スリランカ入国管理局の正規申請ページと誤解するような、ビザ代行取得サイトが複数ありますのでご注意ください。
📝ETAビザの取得代行サイトにご注意(←タイトルをクリックすると該当記事にリンクします)

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