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2023年11/28追記)2023年11/28~2024年3/31まで日本を含む対象7か国の方はツーリストビザ30日間の申請費用が無料となります。詳細は『期間限定 ツーリストビザ無償(~2024年3月31日まで)について』をご覧ください。
2023年6月28日追記)掲題のキャンペーンは2023年6月24日で終了しています。
11/27追記)12/1よりビザ料金が改定(値上げ)となります。詳細は『ツーリストビザ(観光ビザ)12月より値上げ(料金改定)となります』(←クリックすると該当記事にリンクします)の記事をご覧ください。
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スリランカへの入国には、スリランカ国籍以外の方はビザ(VISA)が必要です。トランジットでの入国(2日間以内)にもビザ(トランジットビザは事前申請の場合無料ですが)が必要です。
ビザ(ETA:電子渡航認証)はオンラインでの事前申請(eta.gov.lk)となります(渡航後、空港でのオンアライバル申請も可能)。
なおETAの申請のやり方について、別記事にしていますのでご参照ください。。
📝『ETA申請マニュアル・最新版(2022年12月1日~)』(←タイトルをクリックすると該当記事にリンクします)
通常[観光ビザ(ツーリストビザ)]は30日間滞在まで有効(渡航後延長申請可能)で、オンラインでクレジットカードの支払いでUSD35(2022年12/1からUSD50)となります(オンアライバル申請の場合はUSD40(2022年12/1からUSD60)。
それが、2023年6月24日までの期間限定で、ツーリストビザがUSD35(2022年12/1からUSD50)で180日間まで申請できるようになりました。
キャンペーン期間以外は、日本国籍の方で180日間滞在を希望する場合は、[30日間USD35(2022年12/1からUSD50)]+[30~90日間延長USD100]+[90~180日間延長USD150]の合計USD285(2022年12/1からUSD300)かかります。
しかし、キャンペーン期間中はUSD35(2022年12/1からUSD50)になるということです。
↑ETA申請入力画面一部
●30日間ビザの場合 ⇒ 期間(30日)内2回まで再入国が可能
●180日間ビザの場合 ⇒ 30日までは2回まで再入国が可能。30日以降に出国する場合は無効(入国時にビザの再取得が必要です)。
↑ETA料金画面(日本語)一部(『南アジア地域協力連合以外の国々』の箇所のみ切り取り)【ツーリスト(観光)ビザ取得条件】
▪パスポートの有効期限が入国日より6ヶ月以上あること
▪有効な帰国チケット(航空券)を持っていること.
▪滞在期間中の費用を負担できること
【ツーリスト(観光)ビザ対象者】
▪観光、休暇、周遊&リラクゼーション→ツーリスト(観光)ビザ
▪友人や親戚の訪問→ツーリスト(観光)ビザ
▪アーユルヴェーダ治療やヨガなどの医療治療→ツーリスト(観光)ビザ
※ツーリストビザでの滞在中は、いかなる雇用やビジネスに従事することはできません。
※以下の目的に当てはまる場合は、ビジネスビザの申請が必要ですのでご注意ください。
▪ビジネス会議や交渉への参加→ビジネスビザ
▪研修→ビジネスビザ
渡航後のビザ延長申請
渡航後の延長に関して、出入国管理局のオンライン⇒(https://eservices.immigration.gov.lk/vs/login.php)にて延長申請が可能ですが、さらなる延長は出入国管理局(Department of Immigration and Emigration)または政府による民間委託のイミグレーションサービスセンター(ISC:Immigration Services Centre※)に出向く必要があります。※ISCでの手続きは、通常の出入国管理局でかかる費用に加えて、サービス料が加算されます。
🛂有効なビザがない状態でスリランカに滞在している場合、ビザ料金に加えてUSD500の罰金が課せられますのでご注意ください。
追記)2023年6/21よりオーバーステイの罰金の規定が下記の通りに変わりました。
▪ビザの有効満了期間から7日未満の超過の場合:出国する空港または港にてビザ延長料金(USD100)を支払えば罰金の請求なくはなく出国可能
▪ビザの有効満了期間から7日以上14日未満の超過の場合:該当するビザ延長料金(USD100)に加えて罰金USD250が請求されます。
▪ビザの有効満了期間から14日以上超過の場合:該当するビザ延長料金に加えて罰金USD550が請求されます。
なおETA申請については、スリランカ入国管理局の正規申請ページと誤解するような、ビザ代行取得サイトが複数ありますのでご注意ください。
📝『ETAビザの取得代行サイトにご注意』(←タイトルをクリックすると該当記事にリンクします)
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