観光ビザ(ツーリストビザ)料金が180日間も30日間と同料金に!!(追記:掲題のキャンペーンは既に終了)

2023年11/28追記)2023年11/28~2024年3/31まで日本を含む対象7か国の方はツーリストビザ30日間の申請費用が無料となります。詳細は期間限定 ツーリストビザ無償(~2024年3月31日まで)について』をご覧ください。

2023年6月28日追記)掲題のキャンペーンは2023年6月24日で終了しています。

11/27追記)12/1よりビザ料金が改定(値上げ)となります。詳細はツーリストビザ(観光ビザ)12月より値上げ(料金改定)となります(←クリックすると該当記事にリンクします)の記事をご覧ください。
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スリランカへの入国には、スリランカ国籍以外の方はビザ(VISA)が必要です。トランジットでの入国(2日間以内)にもビザ(トランジットビザは事前申請の場合無料ですが)が必要です。

ビザ(ETA:電子渡航認証)はオンラインでの事前申請(eta.gov.lk)となります(渡航後、空港でのオンアライバル申請も可能)。
なおETAの申請のやり方について、別記事にしていますのでご参照ください。。
📝ETA申請マニュアル・最新版(2022年12月1日~)(←タイトルをクリックすると該当記事にリンクします)

通常[観光ビザ(ツーリストビザ)]は30日間滞在まで有効(渡航後延長申請可能)で、オンラインでクレジットカードの支払いでUSD35(2022年12/1からUSD50)となります(オンアライバル申請の場合はUSD40(2022年12/1からUSD60)

それが、2023年6月24日までの期間限定で、ツーリストビザがUSD35(2022年12/1からUSD50)で180日間まで申請できるようになりました

キャンペーン期間以外は、日本国籍の方で180日間滞在を希望する場合は、[30日間USD35(2022年12/1からUSD50)]+[30~90日間延長USD100]+[90~180日間延長USD150]合計USD285(2022年12/1からUSD300)かかります。
しかし、キャンペーン期間中はUSD35(2022年12/1からUSD50)になるということです。

しかも本来は、渡航前に申請できる期間は30日間までとなっており、30日間以上の滞在を希望する場合は、渡航後にオンライン(https://eservices.immigration.gov.lk/vs/login.php)または入国管理局で延長申請が必要でしたが、このキャンペーン期間は渡航前に180日の申請もすることができます(オンアライバルでは180日間は申請できませんのでご注意)
ETA申請入力画面一部

●30日間ビザの場合 ⇒ 期間(30日)内2回まで再入国が可能
●180日間ビザの場合 ⇒ 30日までは2回まで再入国が可能。30日以降に出国する場合は無効(入国時にビザの再取得が必要です)。
ETA料金画面(日本語)一部(『南アジア地域協力連合以外の国々の箇所のみ切り取り)

【ツーリスト(観光)ビザ取得条件】
パスポートの有効期限が入国日より6ヶ月以上あること
有効な帰国チケット(航空券)を持っていること.
滞在期間中の費用を負担できること

【ツーリスト(観光)ビザ対象者】
観光、休暇、周遊&リラクゼーションツーリスト(観光)ビザ
友人や親戚の訪問ツーリスト(観光)ビザ
アーユルヴェーダ治療やヨガなどの医療治療ツーリスト(観光)ビザ
※ツーリストビザでの滞在中は、いかなる雇用やビジネスに従事することはできません。

以下の目的に当てはまる場合は、ビジネスビザの申請が必要ですのでご注意ください。
ビジネス会議や交渉への参加ビジネスビザ
研修ビジネスビザ

渡航後のビザ延長申請

渡航後の延長に関して、出入国管理局のオンライン⇒(https://eservices.immigration.gov.lk/vs/login.php)にて延長申請が可能ですが、さらなる延長は出入国管理局(Department of Immigration and Emigration)または政府による民間委託のイミグレーションサービスセンター(ISC:Immigration Services Centre)に出向く必要があります。ISCでの手続きは、通常の出入国管理局でかかる費用に加えて、サービス料が加算されます。

🛂有効なビザがない状態でスリランカに滞在している場合、ビザ料金に加えてUSD500の罰金が課せられますのでご注意ください
追記)2023年6/21よりオーバーステイの罰金の規定が下記の通りに変わりました。
▪ビザの有効満了期間から7日未満の超過の場合:出国する空港または港にてビザ延長料金(USD100)を支払えば罰金の請求なくはなく出国可能
▪ビザの有効満了期間から7日以上14日未満の超過の場合:該当するビザ延長料金(USD100)に加えて罰金USD250が請求されます。
ビザの有効満了期間から14日以上超過の場合:該当するビザ延長料金に加えて罰金USD550が請求されます。

なおETA申請については、スリランカ入国管理局の正規申請ページと誤解するような、ビザ代行取得サイトが複数ありますのでご注意ください。
📝ETAビザの取得代行サイトにご注意(←タイトルをクリックすると該当記事にリンクします)


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