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12/15追記)12/10付けでガイドラインの一部改訂が発表されていますので、最新のガイドラインについては『ツーリストビザでの渡航ガイドライン(2021年12/14〜)』(2021年12月15日投稿記事)をご参照ください。(←タイトルをクリックすると該当記事にリンクします)
10/28追記) スリランカ保健省は、10/25付けで新たなスリランカ入国後の隔離措置を発表。それに合わせてSLTDAも改訂ガイドラインを発表しましたので『ツーリストビザでの渡航ガイドライン(2021年10/26〜)』の記事をご参照ください。
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スリランカの保健省は、9/28付けで海外からの渡航者にむけたガイドラインの改訂を発表しました。8/19以来の改訂となります。
SLTDAのガイドラインが発表になったらすぐに詳細をお知らせする予定です。
A. スリランカの入国承認
Safe&Secure認定レベル1のホテルで検疫を受ける必要がある場合は、スリランカ政府観光局のウェブサイト(https://www.srilanka.travel/helloagain/)に記載されている手順で電子渡航認証(ETA)を取得してください。
E. 「ワクチン接種済み」の旅行者
E-1) COVID-19の推奨接種回数を完了し、接種完了後2週間以後に出発する場合は「ワクチン完全接種者」とみなされます。
E2) スリランカやその他の国では、完全にワクチンを接種した方でも陽性例が報告されているため、COVID-19またはその亜種が国内に入ってくることによる感染の拡大を最小限に抑えることが重要です。 したがって、ワクチン接種を受けた方を含むすべての渡航者はスリランカ政府が課したCOVID-19の予防措置を遵守する必要があります。
F. スリランカに到着/空港での手続き
G. 空港到着後の手続きについて
G-1) ワクチン完全接種者(ワクチンを規定回数接種かつ、接種後14日以後経過していること。搭乗72時間以内に実施されたCOVID-19のPCR検査結果が陰性、または搭乗前48時間以内に実施されたCOVID-19 Rapid Antigen Testレポートが陰性(過去3ヵ月間にCOVID-19に罹患した渡航者の場合。 C-1,C-2参照)であれば、スリランカ到着後1日目のPCR検査や検疫を受ける必要はありません。
■その他
▪️Safe&Secure認定レベル1ホテルを退出(チェックアウト)する際には、レベル1ホテルのホテルドクターまたは担当者が発行した「退院書類」をもらう必要があります。
大きな変更点は
『ワクチン完全接種者で、出国前72時間以内のPCR検査が陰性であった場合、スリランカ到着後PCR検査も含めた行動制限は課さない』
というものです。つまり空港到着時のPCR検査もなく、到着日から自由行動が可能となります(但し公共交通機関の利用は不可)。
ニュースでもこの報道が大きく取り上げられていますが、現時点で注意点が2つ。
❶このガイドラインの適用期間は、2021年9月29日から2021年10月31日(24時まで※)となっています。
※追記)保健省は10/3付けでガイドラインの修正を発表し、適用期間の終了日の文言(2021年10/31)を削除しました。これにより適用期間は「次なる通知があるまで」適用されます)
❷ツーリストビザで渡航の方は、現時点(9/30)ではETA(電子渡航認証)の申請時に「Safe&Secure認定レベル1ホテルの予約が完了(ワクチン完全接種者は最低1泊)していること」「滞在日数に応じた必要PCR検査の代金の支払い」「必須Covid-19保険料の支払い」がビザ発給(承認)の条件となっています→※10/5追記 『ワクチン完全接種者』は宿泊ホテルのカテゴリや宿泊場所に制限はありません。またPCR検査代金の支払いも不要(※帰国先や帰国便の航空会社がPCR検査を課している場合は別途自己手配が必要です)で、COVID-19保険は任意加入となります。詳細は『ツーリストビザでの渡航ガイドライン(2021年9/29〜』の投稿記事も合わせてご参照ください(←左記タイトル名をクリックすると該当記事にリンクします)。
この到着後の行動(隔離)制限の免除は"出国前72時間以内のPCR検査が陰性であった場合"なので、ビザ申請時にはレベル1ホテル予約等が必要なのかは、スリランカ観光開発局(SLTDA)のガイドライン発表を待つ必要があります。
10/5追記) ツーリストビザ(観光ビザ)での渡航を予定している方は『ツーリストビザでの渡航ガイドライン(2021年9/29〜』の投稿記事も合わせてご参照ください(←左記タイトル名をクリックすると該当記事にリンクします)。
保健省のガイドライン本文にも、SLTDAを通じて旅行する方は『保健省のガイドライン規定に加えて、スリランカ政府観光局の運営ガイドラインを遵守する必要があります』とあります。
SLTDAは、9/24にポータルサイト(https://www.visitsrilanka.gov.lk/)をスタートさせました。このサイトはスリランカ渡航後のPCR検査料金や必須Covid-19保険の加入ならびに支払いができるものです(宿泊ホテル名ならびに搭乗航空便の便名が必要)。現時点ではこちらを利用する際に最低1泊のレベル1ホテルの入力(予約)が求められますので、こちらも観光渡航のガイドラインがどのように改訂されるかで、変わってくるかと思います。
以上が現時点の注意点です。
10/5追記) ツーリストビザ(観光ビザ)での渡航を予定している方は『ツーリストビザでの渡航ガイドライン(2021年9/29〜』の投稿記事をご参照ください。(←左記タイトル名をクリックすると該当記事にリンクします)。
下記は、9/28付け保健省発表の改訂ガイドラインの概要です。
ツーリストビザ渡航者の部分のみを抜粋しています。
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【COVID-19のパンデミック時の海外からの渡航者の検疫措置について 】2021年9/28発表
※下記の日本語は弊社スタッフによる意訳となりますので、原文ならびに全文はhttps://srilanka.travel/helloagain/documents/Quarantine-Measures-for-Travellers.pdfをご参照ください。
また、18歳未満についても上記原文をご参照ください。
A. スリランカの入国承認
Safe&Secure認定レベル1のホテルで検疫を受ける必要がある場合は、スリランカ政府観光局のウェブサイト(https://www.srilanka.travel/helloagain/)に記載されている手順で電子渡航認証(ETA)を取得してください。
COVID-19の予防措置については、本ガイドラインの規定に加えて、スリランカ政府観光局の運営ガイドラインを遵守する必要があります。
C. 出国前のCOVID-19 PCR検査報告書
C. 出国前のCOVID-19 PCR検査報告書
C-1) スリランカに入国する2歳以上の渡航者は、搭乗72時間以内に実施されたCOVID-19 PCR検査の陰性報告書(英語)を携帯することが義務付けられています。
過去3ヵ月間にCOVID-19に罹患した渡航者(C-2も参照のこと)は、搭乗前48時間以内に実施されたCOVID-19抗原検査の陰性報告書を持って入国することができます。
過去3ヵ月間にCOVID-19に罹患した渡航者(C-2も参照のこと)は、搭乗前48時間以内に実施されたCOVID-19抗原検査の陰性報告書を持って入国することができます。
C-2) 過去3ヵ月間にCOVID-19に罹患した渡航者は、過去のCOVID-19の感染歴を証明するために診断書または検証可能な証明書類、PCR陽性報告書またはRapid Antigen Test陽性報告書を携帯する必要があります(英語表記)。
D. COVID-19 ワクチン接種証明書/カード
D-1) 推奨された回数のCOVID-19ワクチンを接種した渡航者は、ワクチン接種証明書/カードの原本証明書、ワクチン接種を証明できるものを携帯する必要があります(※カードが英語で書かれていない場合、またはカードに関連データが英語で記載されていない場合は、英語訳の証明書の添付が必要)。
E. 「ワクチン接種済み」の旅行者
E-1) COVID-19の推奨接種回数を完了し、接種完了後2週間以後に出発する場合は「ワクチン完全接種者」とみなされます。
E2) スリランカやその他の国では、完全にワクチンを接種した方でも陽性例が報告されているため、COVID-19またはその亜種が国内に入ってくることによる感染の拡大を最小限に抑えることが重要です。 したがって、ワクチン接種を受けた方を含むすべての渡航者はスリランカ政府が課したCOVID-19の予防措置を遵守する必要があります。
F. スリランカに到着/空港での手続き
F-1) 各渡航者は、必要事項を記入した「健康宣言書(HDF)」を到着空港の健康カウンターにいる空港保健所のスタッフに提出してください。同伴する子供がいる場合は、それぞれ個別の健康宣言書を提出する必要があります。
F-2) COVID-19のワクチン完全接種者(E-1を参照)は、到着空港の空港保健所職員に接種証明書/カード/検証可能な証明書類(英語/D-1を参照)を提出してください。
F-3) 空港での手続きが完了した後、検疫が必要な渡航者は、Safe&Secure認定レベル1ホテルに移動します。 交通手段はレベル1ホテルが事前に定めた方法(※注釈 Safe&Secure認定ドライバー車)の手配が必要です。公共交通機関の利用はできません。
F-2) COVID-19のワクチン完全接種者(E-1を参照)は、到着空港の空港保健所職員に接種証明書/カード/検証可能な証明書類(英語/D-1を参照)を提出してください。
F-3) 空港での手続きが完了した後、検疫が必要な渡航者は、Safe&Secure認定レベル1ホテルに移動します。 交通手段はレベル1ホテルが事前に定めた方法(※注釈 Safe&Secure認定ドライバー車)の手配が必要です。公共交通機関の利用はできません。
G. 空港到着後の手続きについて
G-1) ワクチン完全接種者(ワクチンを規定回数接種かつ、接種後14日以後経過していること。搭乗72時間以内に実施されたCOVID-19のPCR検査結果が陰性、または搭乗前48時間以内に実施されたCOVID-19 Rapid Antigen Testレポートが陰性(過去3ヵ月間にCOVID-19に罹患した渡航者の場合。 C-1,C-2参照)であれば、スリランカ到着後1日目のPCR検査や検疫を受ける必要はありません。
但し、COVID-19が疑われる症状が認められる場合は、保健省承認の検査機関でCOVID-19の検査を行い、その報告書を地域の保健医療担当者(MOH)に提出する必要があります。
G-3) ワクチン未接種者またはワクチン完全接種者条件に満たない渡航者は、Safe&Secure認定レベル1で14日間(※注釈 スリランカ居住者との接種予定がある方の場合。レベル1ホテル滞在で帰国予定の方は最低滞在日数はありません)の検疫を受ける必要があります。
到着日(1日目)にPCR検査を実施し、12日目にCOVID-19 PCR検査または抗原検査を終了し結果が陰性であれば、14日目に解放。以後の行動制限はありません(スリランカ居住者との接触が可能)。
■その他
▪️Safe&Secure認定レベル1ホテルを退出(チェックアウト)する際には、レベル1ホテルのホテルドクターまたは担当者が発行した「退院書類」をもらう必要があります。
▪️到着日のPCR検査で陰性であった場合、SLTDAを経由して到着した渡航者は検疫期間(14日以内)でも、承認観光地への訪問やSafe&Secure認定レベル1のホテル間を移動することができます。
▪️スリランカ渡航者のPCR検査は、保健省が承認した検査機関(http://www.health.gov.lk/moh_final/english/news_read_more.php?id%3D999)で実施する必要があります。 ▪️PCR検査が免除対象の年齢の場合も、同行する旅行が陽性であった場合、免除された方もその後PCR検査を受けることになります。渡航者が陽性者の濃厚接触者であると確認された場合、または保健当局が定める高リスク国から到着した場合、渡航者の検疫期間は延長されます。
▪️検疫期間中でもCOVID-19のPCRレポートが陰性であれば国外への旅行が許可されます。
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以上が9/28付けで保健省が出した改訂ガイドラインの抜粋ならびに意訳となります。
【旅行会社の手配をお勧めする理由】
このように書くと押し売りの宣伝のようですが、このような時期だからこそ旅行会社を通じての手配が安心な上、渡航前の準備の煩わしさが軽減されます。
ホテルならびに移動車両の手配など、すべて一つの窓口でできる手軽さがあります。また、予算や希望に沿ったホテルの提案をすることができますし、ホテルにも食事のアレルギーや禁煙喫煙など細かなやり取りも可能です。
現在、国内外のCOVID-19の状況に合わせて、ガイドラインも頻繁に改訂されます。
現在どのようなガイドラインなのか、旅行時期に沿って必要な情報を提供することができますし、スリランカの現況や渡航時期についての助言をすることもできます。
日本帰国後の行動措置のガイドラインや日本帰国前のPCR検査についても情報の提供が可能です。
さらには、渡航前のPCR検査で陽性の場合のキャンセルや渡航延期など不測の事態にもホテルや政府観光局などの間に立って交渉をすることができます。
「旅行会社を介して手配すると高い」というイメージがあるかと思いますが、実はホテルによっては旅行会社を介したほうが安い場合もあるのです。
ホテルによっては旅行会社向けの料金を出しているところもあります。その場合、旅行会社の手配料などが加算されたとしてもトータルでは個人手配よりも安くなる場合があります。
ホテルの予約サイトで気軽に予約ができるようになったり、旅行ガイドブックや様々な旅行に関するインターネットサイトや情報サイトがあり、手軽に旅行ができる時代になっており、旅行会社を利用される方は減少傾向にあります。
しかしこのような状況が頻繁に変わる中での渡航、旅行会社への依頼という選択も是非ご検討ください。
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