日本入国(帰国)後14日間の待機期間が3日に短縮 !??

2022年2/24追記) 2022年3/1より、入国後の自宅等待機期間が変更となります。
ワクチンのブースター(3回目)接種の有無で、待機期間や待機場所が異なりますので、詳細は『 日本帰国後の待機期間の短縮と、ワクチン3回目(ブースター)接種者の免除について』をご参照ください(←タイトルをクリックすると該当記事にリンクします)

2022年1/30追記) 1/31よりスリランカからの入国(帰国)する方は、入国日を0日として3日間の指定検疫所での待機が必要となりました。つまり指定検疫所(指定ホテルや指定施設)で3日間待機した後、残り4日の検疫期間を自宅等での待機となります。

2022年1/28追記)
1/29より入国後の自宅等待機、健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間が10日間から7日間に変更されます。なお、この変更は既に入国済みで待機期間中の方に対しても適用されます。

12/1追記) 
日本政府はオミクロン株に対する水際対策の一つとして、12/1~12/31まで間、ワクチン接種証明書保持者に対して認めていた日本入国後の待機期間短縮措置を停止しました。また、11/30~12/31まで(追記:日本政府は12/28付けで、措置期間を当面の間継続することを決定しています)、入国前に日本の受入責任者が業所管省庁に申請を行い審査を受けることにより、新規入国が認められていた、商用・就労目的の3月以下の短期滞在者及び留学や技能実習等の長期滞在者の新規入国を停止しています。
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  『11/8より入国時の待機期間が最短3日に短縮』との報道がされています。
これは、海外からの帰国ならびに入国者に対して求めていた自宅などでの待機期間について、これまでの10日(14日)から最短3日に短縮するというものです。

しかし結論から言ってしまえば、この措置は主に3カ月以内のビジネス渡航(帰国)が対象で、受け入責任者の存在と事前審査が前提となっています。
条件対象には日本人帰国者も含まれていますが受入責任者(企業・団体)の存在が必要となりますので、海外在住の海外企業勤務の日本人の休暇のための一時帰国者等は対象になっていません
反対に、日本の企業ならびに団体に所属していて、所属先の理解並びに協力を得られる(受入責任者となってくれる)ならば、年末年始等の休暇で海外旅行に出かけて帰国後4日目より職場復帰(特定行動)が可能となります。

ただ、特定行動(仕事など)を開始するために3日目以降に受ける検査(PCR 検査または抗原定量検査)は自費となります。
そのほか帰国者(入国者)には26項目受入責任者には38項目にわたる誓約事項があります。

入国時の待機期間、最短3日に短縮される対象ならびに条件

❶ 日本人の帰国者在留資格を有する再入国者商用・就労目的の3カ月以下の短期間の滞在の新規入国者または緩和が必要な事情があると業所管省庁が認めた長期間の滞在の新規入国者であり受入責任者がいること
❷ 入国日前14日以内に10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がないこと。
日本政府が有効と認めるワクチン(下記4種)の接種証明書を保持していること。
コミナティ(COMIRNATY/Pfizer), ②バキスゼブリア(Vaxzevria/AstraZeneca),
モデルナ(COVID-19 VaccineModerna/Moderna), ④コビシールド(Covishield/AstraZeneca)

↑上記①~③の条件全て満たす場合は、受入責任者を通じて関係業所管省庁へ事前に申請することができます。申請だけでは短縮適用とはなりません(各業所管省庁による審査済証が必要)

受入責任者について
受入責任者は、入国者を雇用するまたは入国者を事業・興行のために招へいする企業ならびに団体となります。
受入責任者は入国者及び待機期間中に入国者と接触する国内関係者の健康管理や行動管理の責任を負うこととなり、短縮措置を活用するに当たっては誓約書に定める誓約事項を遵守するとともに、企業・団体等に新型コロナウイルス感染症の感染防止対策や陽性者発生時の対応を行う新型コロナウイルス感染症対策責任者を置くことが条件となっています。

◆受入責任者がしなければならない手続き◆
申請時の必要書類 
※下記1~4の各様式はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.htmlよりダウンロードが可能です。
(1)申請書 【様式1】
(2)誓約書(入国者・受入責任者)【様式2】
(3)活動計画書【様式3】
(4)入国者リスト【様式4】
(5)入国者のパスポートの写し
(6)待機期間の短縮及び特定行動を行う入国者のワクチン接種証明書の写し)
上記の書面を準備し、各業所管省庁に申請を行うことが必要です。
業所管省庁の審査済証(写し)が査証発給に必要となります。申請が遅れると査証が発給できない場合があるため、帰国日に合わせて余裕を持った申請が必要となります。

●申請先→ 業所管省庁 
業所管省庁申請関係窓口(https://www.mhlw.go.jp/content/000852900.pdf)
申請は、電子媒体でe-mailにより各申請関係窓口へ登録
 適用には、申請に対する各業所管省庁での審査(審査済証)が必要となります。申請のみでは適用とはなりません。
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そのほか、対象の入国者は民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む)または日本の公的医療保険制度に加入している必要があったり、専用の移動手段の確保実施する検査手段の確保、入国者が陽性または濃厚接触者等となった際の対応について、事前に保健所や医療機関との調整が必要など多くの制約があります。

そのほかの詳細については、下記の実施要項をご確認ください。

なお、この記事は『水際対策強化に係る新たな措置(19)』に基づいています。
改定が発表された場合はその内容に準じますので、申請予定者や帰国予定者は必ず最新の情報をご確認ください。

文頭に書いたように、職場の理解並びに協力を得られる(受入責任者となる)ならば、年末年始等の休暇で海外旅行に出かけて帰国後4日目より職場復帰(特定行動)が可能となります。

例えば、年末年始休暇でスリランカを訪れ(スリランカは完全ワクチン接種者は到着日からPCR検査なしの自由行動が可能となっています)ビーチリゾートや観光など数日滞在して日本帰国後3日間自宅待機をした後に4日目より職場復帰というようなことも可能となります。

しかし、上述の通り受入責任者による事前申請並びに審査を経る必要があるほか、特定行動(仕事など)の開始時間前72時間以内に検体採取を行ってPCR検査(抗原定性検査の場合、特定行動開始時間前24時間以内)を自費で行いその結果が陰性である必要があります。
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関連記事
2022年3/3追記) スリランカ観光開発局(SLTDA)は3/3付けで「ツーリストビザ(観光ビザ)」で入国する人のためのガイドラインの改訂を発表しました。
ガイドラインの改訂版の内容については『ツーリストビザ(観光ビザ)での渡航ガイドライン (2022年3/1~)(←タイトルをクリックすると該当記事にリンクします)をご参照ください。
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