[日本入国(帰国)] 日本帰国後の待機期間の短縮と、ワクチン3回目(ブースター)接種者の免除について
10/11追記)10/11日本入国より、入国後の検疫が緩和になりました。詳細は『【スリランカ入国】【日本帰国(入国)】新型コロナウイルス感染症最新版(2022年10月11日以降)』をご参照ください(←タイトルをクリックすると、該当記事にリンクします)
2022年4/28追記) これまでスリランカからの入国(帰国)する方は3日間の指定検疫所での待機が必要でしたが、4/29の午前0時以降に入国される方は、指定検疫所での待機は不要となりました(スリランカは「指定する国・地域」から解除となります)。
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ニュース等の報道ですでに目にした方もいらっしゃるかもしれませんが、日本入国(帰国)後の待機期間が見直しとなり、2022年3月1日より適用となります。ワクチンのブースター(3回目)接種の有無で、待機期間が異なりますので、該当の項目をご覧ください。なお、検疫所又は保健所等から自宅等待機の継続等について別途指示があった場合にはその指示に従う必要があります。
なお入国日は0日目とし、翌日から入国から1日目とカウントされます。
上記表は厚生労働省・検疫所作成によるもの
2022年4/28追記) これまでスリランカからの入国(帰国)する方は3日間の指定検疫所での待機が必要でしたが、4/29の午前0時以降に入国される方は、指定検疫所での待機は不要となりました(スリランカは「指定する国・地域」から解除となります)。
つまり日本入国後の検疫期間は自宅等での待機となります。
【スリランカ(「指定国・地域」)からの帰国で、ワクチンブースター(3回目)接種がまだの方】
▪検疫所指定の施設待機(3日間)となります。
▪待機施設での検査で陰性の場合、それ以降の自宅待機が不要となります(つまり施設待機のみ)。
検疫所が確保する施設(基本的にホテル)で3日間の待機の際の日本到着後の流れについては、下記の投稿をご参照ください↓↓(下記タイトルをクリックすると該当記事にリンクします)
【スリランカ(「指定国・地域」)からの帰国で、ワクチンブースター(3回目)接種済み※の方】
▪7日間の自宅等待機となります(検疫所指定の施設待機は不要)。
(ただし、入国後3日目以降に自主検査(※認められる検査実施機関で受けたもの)を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機が不要。→つまり実質自宅待機最短3日間に短縮)
▪入国後の待機のため自宅等まで移動は、公共交通機関の使用が可能となります。
(ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります)
※【ワクチンブースター(3回目)接種済みの条件】
下記4つの条件の全てを満たしていないとブースター(3回目)接種完了とはみなされません❶. ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書※を保持している方
※政府等公的な機関で発行された接種証明書でなければなりません
①公的な機関で発行された証明書であること。
💉【日本🇯🇵でワクチン接種をした方の場合】
日本で発行された証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効です。
・政府又は地方自治体により発行された、「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」
・地方自治体により発行された、「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
・医療機関等により発行された、「新型コロナワクチン接種記録書」
・その他同等の証明書と認められるもの
※スリランカ入国時に認められるワクチン接種証明書は英語記載である必要があります(日本語のみの記載の場合は、英訳証明書の添付が必要です)
→日本でワクチン接種された方は「パスポート情報等を記載した海外用及び日本国内用の接種証明書」を申請することができます。詳細は厚生労働省の該当ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html)をご参照ください。
💉【スリランカ🇱🇰でワクチン接種をした方の場合】
ワクチン接種時に渡されたワクチン接種カードの情報をもとに、別途Smart Vaccination Certificateの申請をする必要があります。
📝ワクチン接種証明書申し込みフォーム→https://covid-19.health.gov.lk/certificate/
※上記の予防接種証明書は海外渡航者のみに発行されます。
※証明書の発行には14日ほどかかります(緊急に証明書が必要な場合は、管轄のMOHオフィスに要問い合わせ)。
※パスポート1枚につき1回のみ申請可能。
❷. 1.の証明書には氏名、生年月日※、ワクチン名(またはメーカー)、ワクチン接種日、ワクチン接種回数の記載が必須(日本語または英語で記載)
※生年月日の代わりにパスポート番号等本人と照合が取れる記載があり、パスポート等本人との照合が取れる場合はそれも有効
❸. 日本政府が有効と認める以下のワクチンを2回接種していること
※ 下記ワクチンであれば、異なる種類のワクチンを接種した場合も有効
❶コミナティ(COMIRNATY/Pfizerまたはビオンテック社)
❷バキスゼブリア(Vaxzevria/AstraZeneca)
❸モデルナ(COVID-19 VaccineModerna/Moderna)
❹ヤンセン(Janssen)※こちらのワクチンのみ1回の接種で2回接種とみなされます
❺コビシールド(Covishield/AstraZeneca技術供与-製造はインド血清研究所)
❹. 以下のワクチンを3回目以降に接種していること
❶コミナティ(COMIRNATY/Pfizerまたはビオンテック社)
❷モデルナ(COVID-19 VaccineModerna/Moderna)
以上が2/24付けで発表された3/1以降の水際対策措置の概要です。実際に日本に帰国(入国)する方は、2/24通達の「2022.3.1以降の水際措置の見直しについて→
https://www.mhlw.go.jp/content/000901688.pdf」を必ずご確認ください。また、2/24発表以降の最新情報や改訂がないかも合わせてご確認ください。
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